自社で作ったコンサルタント契約書を
つかい契約書面の不備により
クーリングオフで全額返金のほかに


詳細は下記をおよみください

(1)消費者をターゲットにしたコンサルタント契約書~秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


①コンサルタント契約書~クーリングオフ対応


一般の市民や消費者(事業をしていない人、サラリーマンなど)を相手にする場合は、コンサルタント契約書であってもクーリング・オフに対応するものでなくてはなりません。

つまり、コンサルタント契約の内容がビジネス系のコンテンツや商材であってもクーリング・オフが適用されるのです。

この対応をしないと、クーリング・オフ期間の8日が過ぎてからでもクーリング・オフをうける事になります。

特に、契約締結の場所が営業所以外の場所で行われる場合には、訪問販売となりますので、クーリング・オフが適用されることになります。

ただし、営業所内の契約でもクーリング・オフが適用されることがあります。

ZOOM、電子メール、電話などの通信手段を用いた契約ではクーリング・オフされることは確実です。

これらの場合はコンサルタント契約書を、クーリンフ・オフに対応する契約書に作成しなければなりません。

この対応をしないと、契約書面不備の契約書ではクーリング・オフ期間の8日が過ぎてからでもクーリング・オフをうけます。

クーリング・オフをうけますと、コンサルタント料を全額返金しなければなりません。

相手方がすべてのアドバイスをうけたてサービスが終了しても全額返金となります。

このように解約トラブルが発生します。

この種のトラブル本当に多いのです。

クーリング・オフ対応のコンサルタント契約書の作り方の秘密
当事務所はクーリング・オフ対応の契約書を得意とする事務所で20年の実績と経験があります。



②ネット上にある適当な契約書にクーリングオフ条項を貼り付けたものはクーリングオフされます


ネット上のひな型の契約書を使ってしますと、クーリング・オフをくらってしまうという事なのです。

特定商取引法に定められた事項が記載してない、あるいは記載のミス、つまり契約書面不備によりクーリング・オフを受けることになります。

しかも、クーリングオフ期間8日が過ぎてからでもです。

さらに、契約日から5年間にわたり、クーリング・オフを受けるリスクあります。

法律論上、5年分のコンサルタント契約をすべてクーリング・オフさせることができます。

あなたなら、5年分のコンサルタント契約は何件あるでしょうか?

200件ですか?

2000件ですか?

ある業種では警察がクーリング・オフすすめたという事例がありました。

安い物(無料や安いひな形)は高くつくとは、まさにこの事をいいます。


③クーリング・オフ対応のコンサルタント契約書で業務を拡大


コンサルタント業務で、仕事のはばを広げてみてはいかがですか?

あなたは、もしかして、今の業務に行き詰っているかもしれません。

あなたが、今持っているリソースを最大限活用したらいかがでしょうか。

コンサルタント契約書を作成するうえで、重要なことは業務内容や契約条件をはっきりさせることです。

コンサルタント契約において一般市民や消費者(事業をしていない人など)を相手とするときは、クーリングオフ・トラブルが避けられません。

契約書の表題が「コンサルタント契約書」だからと言ってクーリングオフが適用されないという認識はあやまっています。

契約内容によっては、事業目的ではないコンサルタント業務もあります。

このような場合はクーリングオフ対策を施したコンサルタント契約書の作成をすることが必要になります。

リスク回避の対策として、まず訪問販売を規制する法律や消費者契約法に基づいた契約書の作成が重要となります。

困ったことにクーリングオフ対策を施したコンサルタント契約書の作り方を解説した実務書は皆無の状態です。

作り方が分からず、適当に条文設定することも契約書面不備によるクーリンフ・オフの原因となっています。

私はクーリング・オフ対応の契約書全般に作成してきた確かな実績が20年あります。


(2)コンサルタント契約解除のリスク~クーリングオフ・トラブル回避法

①コンサルタント業務のリスク回避


契約書面不備の間違ったコンサルタント契約書を使いクーリング・オフされます。

コンサルタント業務は料金が高額なため依頼者からの中途解約等のトラブルや苦情が頻発するものと予想されます。

コンサルタント業務は商品販売とちがい、目に見えないサービスを提供するものです。

契約書をきちんと作成しないと、あとあとトラブルをまねきます。

依頼者によっては、業務内容やその結果に不満をいだく方が多くいらっしゃると予想されます。

このような不満やトラブルが発生した場合には、誠実に対応することが大事ですが、それでは不充分です。

実際、業務が終了してからクレームをいってくる依頼者はかならずいます。


②特商法を考慮に入れたコンサルタント契約書


やはり、契約書の作成を法律に則ったものをしっかり作成し、紛争になりやすい解約条項等を明示して依頼者を納得させることが肝要です。

当事務所では、契約書の作成指導とともに探偵業者と依頼者との数々なトラブルをサポートしてきた秘密のノウハウが豊富な実績があります。

クーリング・オフ対応のコンサルタント契約書作成のことなら、当事務所におまかせ下さい。

各種業務コンサルタント契約書の作成や必要となる書類の作成をお手伝いいたします。


(3)裁判紛争に発展する前に解決!

紛争トラブルの回避術


クライアント(調査依頼者)とトラブルが、発生した場合のクライアントの行動として考えられるのは、消費者センターに相談することです。

そして、クーリング・オフの手続きを実行するよう、アドバイスを受けます。

契約書に欠陥があれば、クーリングオフをされるばかりか行政処分も受けます。

特定商取引法では事業者が法律違反を犯したときの罰則が設けられています。

また、探偵業者を管轄する警察にも相談に行くことも考えられます。


コンサルタント契約書作成代行

  • コンサルタント契約書作成代行
  • 代表取締役の住所が知られない方法があります。
  • コンサルタント契約書を作成するには民法の体系的な知識が必要です。







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