重要事項説明書の作成ミスで
営業停止の行政処分をうける

作り方の秘密ノウハウ
さえあれば安心です


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(1)探偵業重要事項説明書~契約締結前交付書面

①探偵業重要事項説明書の作り方の秘密のノウハウ


重要事項説明書とは、探偵業法8条1項にさだめられた法定書面で探偵業者を特定する事項、契約事項などを記載した書面です。

重要事項説明書とは、調査依頼者と調査委任契約を締結する前に、あらかじめ調査依頼者に交付することが義務づけられた書類です。

あなたの探偵業重要事項説明書の作り方はまちがっています。

立ち入り検査で指導指示や最悪行政処分をうけることになります。

クーリングオフに対応する探偵調査契約書が必要になります。


契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


②あなたが重要事項説明書や探偵調査契約書をご自身でお作りになると廃業になる


あなたが契約書をご自身でおつくりになることは、知識の吸収や法律スキルのためによいこととおもわれます。

しかし、重要事項説明書や探偵調査契約書をつくるには、探偵業法を読みこまなければなりません。

あなたは、ネット上にある重要事項説明書がまちがいが多いのを意識したことがありますか?

あなたは、重要事項説明書の根拠条文は探偵業法第8条のたった1条ですが、これを他人に説明できるほど理解していますか?

これはまちがいの一例ですが、たとえば探偵業者の記載がまちがっています。

この単純なまちがいに気づいていない探偵業契約書がおおく存在します。

他にも多数まちがいはあります。


③利用目的確認書とは


調査依頼者に調査目的を犯罪や違法行為に使用しないようにするための誓約書です。

とくに依頼者に交付する必要はありません。

探偵業者が保持することになります。


探偵業者についてもクーリングオフが適用されます

  • ネット上の重要事項説明書は間違いだらけで、一発行政処分をくらった
  • 調査契約書のミスで8日以降のクーリングオフされて調査料金を全額返金した
  • 警察に通報された...営業停止に
  • 消費者センターが介入してきちゃった
  • 調査報告の結果に不満でクーリングオフされた
  • 重要事項説明書を渡さないで営業停止をくらった
  • 重要事項説明書の不備で営業停止をくらった
  • 従業員を雇用した場合の従業員が犯した犯罪で自社に罪が及ぶのか?回避する方法はあるにはあるが・・・

(2)探偵業重要事項説明書を作成するには

①探偵業重要事項説明書を作成するための解説書は皆無


法律の基本法令である民法の体系的知識が絶対必要不可欠です。

例えば、あなたは法定解除権とはどういうことかを理解していますか?

合意解除の違いがわかりますか?

あなたは、民法の法定解除権とクーリング・オフよる解除権の区別はおわかりですか?

あなたは、民法の契約法(債権法)についての知識を習得しなければなりません。


②あなたは、このホーページを訪れて本当に幸運です。


重要事項説明書や調査委任契約書について、あなたにお得な情報をご説明いたします。

ご自分で作られたもの、ネットで入手されもの、

他社から購入した重要事項説明書や調査委任契約書を使い

クーリングオフを受けたので、どうしてなのかというご相談があります。

調査委任契約書についてクーリングオフ期間8日後でもクーリングオフになると、よくこのようなご相談をうけます。

調べてみますと契約条項の作り方に間違いが非常に多くありました。

このまちがいがクーリングオフの原因となっていました。

つまり、法律に決められた事項が抜けていたりすると、その不備を理由としてクーリングオフになることが判例で確定しています。

探偵業者にもクーリングオフ対策が必要になるのです。

あなたの調査委任契約書もクーリング・オフを受けたことはありませんか?

あなたは重要事項説明書の
記載を変更すると

調査委任契約書も
作り直さなければなりません



重要事項説明書の修正のみならず

探偵業調査委任契約書等の
全てを作り直さなければなりません



当事務所では、クーリングオフ対応の探偵業契約書・重要事項説明書・誓約書を販売いたします。 その他に無料特典として標準タイプの探偵契約書・重要事項説明書・誓約書、契約トラブル解決の秘密アイテム・解説書もお付けします。

探偵業重要事項説明書作成の注意点



(3)探偵業重要事項説明書のミスで依頼者から脅迫


相談を受けた探偵業者さんの中には、
弁護士や消費者センターを通じて
紛争に発展する

クーリング・オフに関する裁判を起こされたケースがあります。

調査が終わった後に全額返金をしました。

当事務所では、探偵業重要事項説明書 、利用目的確認書・誓約書の作成をお手伝いをさせていただきます。

重要事項説明書にも、事務所以外の調査契約締結の場所や取引形態により、以下のような種類が必要になります。


今すぐに探偵業を開始することができます

  1. 依頼者が事務所に来訪した時に使用する重要事項説明書(標準用)
  2. 依頼者様宅に出張するための重要事項説明書(出張用)
  3. 電話営業に対応するための重要事項説明書(非対面用)
  4. 遠隔地にいるお客様に電話等の非対面で調査依頼を受ける時に使用する重要事項説明書(非対面)
  5. クーリングオフ・トラブルに対応する調査委任契約書(事務所以外の場所でで契約するもの)
  6. 標準調査委任契約書(事務所で契約するもの)
  7. 利用目的確認書(契約締結前交付書面)
  8. 従業員名簿
  9. 裁判所提出用の調査報告書
  10. 調査委任契約書(3回以上払い)
  11. 調査委任契約書(暴力団排除条項付き)

上記4は、たとえば、東京で探偵事務所をかまえていながら全国網でお客様からの調査依頼にお応えすることができます。

探偵業者と調査依頼者との間における、契約トラブルやクーリングオフ・リスクを避けるために、

契約締結場所が営業所かそれ以外か否かによって、重要事項説明書の使いわけることが必要となります。






(4)契約書作成を頂いた方から~感謝の声

顧客からトラブルがないというご報告をいただています


調査料金が高額であるのに、調査結果が満足できない場合に調査依頼者からクレームがあり、返金トラブルに発展するようです。

クーリングオフ期間の8日が過ぎてからです。

調査が終了してから2ヶ月位たってからです。

しかも、弁護士さんをつれてきます。

しかし、私が作った探偵委任契約書は、弁護士さんですら不備を発見できませんでした。

弁護士からの内容証明郵便通知書を検証した結果、先方に有利な証拠を見いだせない様子でした。

要するに、ミスを見つけられなかったのです。

重要事項説明書や調査委任契約書の作り方で全く相手が裁判を起こすことすらできない様子でした。

結局、あきらめたのか、その後何も言ってこなかったのですね。

裁判紛争に発展しなかったとお客様から感謝・感謝のご報告をいただきました。


②重要事項説明書にもクーリング・オフ対応が必要です


探偵業者の中には、特定商取引法による規制を受ける業者います。

調査業務委任契約書とあわせてクーリングオフに対応する重要事項説明書を作成する必要があります。

また、契約締結の方法や場面により、上記1~4の重要事項説明書を使いわける必要があります。

特定商取引法に対応した調査委託契約を用意しなければならない探偵業者とは、探偵事務所が手狭な方や自宅開業者が想定されます。


  • 契約時に記入ミスをしないシンプルな作りの調査契約書作成
  • 使い易い調査契約書作成
  • 重要事項説明書付き
  • トラブルを完全予防します
  • クライアントを安心させます
  • 契約書類の不備による行政処分が多い状況です

探偵業重要事項説明書~相談事例集

  • クーリングオフに対応する重要事項説明書
  • 探偵業者にも特定商取引法が適用される余地があります
  • 探偵業業務請負契約書
  • クーリングオフ対応調査委託契約書を使用しないで済むケースもあります
  • 利用目的確認書
  • 重要事項説明確認書
  • 探偵業の重要事項説明書類の不備による行政処分が多数発生しています
  • 依頼者が事務所に来所していただくときに交付する重要事項説明書
  • 依頼者宅を訪問するときに交付する重要事項説明書(クーリングオフ対応)
  • 電話セールスに対応する重要事項説明書
  • 遠隔地にいるお客様で非対面で契約を行うことができる重要事項説明書(通信販売用)
  • 暴力団排除条項をつける

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