(1)誹謗中傷業者って弁護士法に違反するんじゃないの?!


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法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。

①ネット上の掲示板への誹謗中傷記事の削除依頼が弁護士業務ではないか?


ネット上の掲示板への書込みの削除依頼は、ハッキリいって弁護士業務でしょう。

削除依頼が弁護士法第72条の一般法律事務ですよね。

そもそも削除依頼申請の前提である書込みの事実が、名誉棄損や誹謗中傷に該当するかの判断が法律事案でしょう。

サジェスト検索に出てくる関連キーワードの違法性の判断も法律事案です。

このような法律事案の相談って、弁護士しかできませんよね。

これが一般法律事務というものです。

一般法律事務は包括概念ですのでよくわかりません。

弁護士資格のない業者が脱法的解釈をして弁護士法に違反している業者がみうけられます。


②弁護士資格のない業者に、法律相談は禁止されています。


無料でやるなら問題はありませんが、

やるとしたら一切報酬を受け取らずに無償でやるしかありません。

法律案件部分は無料で他の業務は有料という報酬の請求は違法です。

すべての業務を無料でするしかないのでビジネスとしては成り立ちません。

だから、削除依頼を本人に代わって作成することもできないということになります。

なぜなら、削除依頼の作成業務の前提に、一般法律事務である法律相談を含めた名誉棄損か誹謗中傷か、あるいは不法行為の法的判断をしているからです。

この削除依頼書は、文書か電子メールかを問わず法律文書ということになります。

電子メールなら良いというものではありません。

業者が無資格で行うことができる業務と言えば、相談であれば悩み相談、あるいは法律文書ではない挨拶状とかラブレター等の代筆位でしょう。

したがって、無資格の業者がネットの電子掲示板の管理者やプロバイダーに対してアクションを起せる法的根拠はありません。

では何をするのでしょうか?

いずれ弁護士法違反で逮捕される業者が出てくるでしょう。

業者へ依頼した人とトラブルになったときに警察へ告発されるでしょう。






(2)IPアドレスの開示請求も弁護士業務

①IPアドレスの開示請求?!


WEBの電子掲示板に違法な書き込みが行われた場合の書込み者を特定する必要がります。

その特定の準備段階でIPアドレスの開示請求を行う必要がります。

これも、結論からいいますと、開示請求書は法律文書なので弁護士業務です。

IPアドレスの開示請求の業務をおこないますと、弁護士法・行政書士法違反に問われるという問題があります。

上記の理由と同じです。法律事件です。


②それでも無資格者が誹謗中傷対策業務をしたいのであれば...?


弁護士法に違反しない範囲内で行うことができる業務を検討し、相手と取り交わす契約書もこれらの対策を施したものが必要です。

そのためには、弁護士法の検討が必要になります。

その他司法書士法、行政書士法などの検討も必要です。

弁護士法に定められる一般法律事務の解釈を深く学ぶ必要があります。

具体例として、SNSや動画配信サービスの通報業務は可能となります。


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  • 民間の誹謗中傷削除業者は違法です
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  • 誹謗中傷業務にも特定商取引法が適用される余地があります
  • 誹謗中傷業務請負契約書
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