あなたの
防犯セキュリティ、盗撮・隠し・
監視カメラ販売・設置契約書の
契約書面不備により
クーリングオフで全額返金


詳細は下記をお読みください

(1)防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書の作り方の秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書作成のヒント


あなたが防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書を交付したとしても契約書に不備がある場合には

クーリング・オフ期間8日以降もクーリング・オフをうけます。

あとで、クーリング・オフされても文句はいえなくなります。

クーリング・オフを受けた場合、代金を全額返金しなければなりません。

撤去費用も事業者が負担となります。

クーリング・オフされないためには。

ネット上の適当な契約書や市販の定型的な契約書は使ってはいけません。

防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書を作るうえで、重要なことは業務内容や契約条件をはっきりさせることです。

つまり、あなたの業務内容や契約条件によって契約書を作り変えなければなりません。

契約書面不備によりクーリング・オフ期間8日以降もクーリング・オフとなります。

当事務所にはクーリング・オフを受けない契約書を作成するスキルとノウハウの蓄積があります。

防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書作成(訪問販売やクーリング・オフに対応いたいます)のことなら

20年の確かな実績と経験のある当事務所にお任せください。


防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。


②あなたは防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書に何を記載すればよいかご存知ですか?


あなたは訪問販売による規制を受けることになります。

特定商取引法では、その法律に定められた事項を記載した契約書面などの交付が義務づけられています。

よって、その法律に定められた事項を記載していない市販の定型的な契約書を使用してはいけません。

また、ネット上の適当な契約書にクーリングオフ条項を貼り付けたものを使用している事業者もいます。

これは、クーリングオフ・トラブルに発展します。

クーリング・オフを受けた場合、代金を全額返金しなければなりません。

特定商取引法で決められた条項を記載しない防犯セキュリティ、監視カメラ販売・設置契約書を交付しない事業者がいます。

それには、法定条項を契約書にもり込まなくてはなりません。

クーリングオフに対応した契約書を用意しなければならない店舗がない事業者の場合、SOHO・バーチャルオフィス、自宅開業者が想定されます。

依頼者を打ち合わせなどが行われる場所が、事務所ではなく相手の自宅などが考えられます。

防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書作成の秘密のノウハウを提示いたします!


条項がミスだらけで
5年間、いつでもクーリングオフされます


③例えば、お客の自宅、喫茶店、自動車の中、ベンチ等の店舗以外の契約取引が全て訪問販売になります。


一般ユーザー・消費者向けの防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書の作成には厄介な法律がたくさんあります?!

その一つに消費者を保護する特定商取引法があります。

契約を締結する場所が店舗以外の場所であれば、法律上の定義ですべて訪問販売に該当します。

このような場合は、クーリング・オフが適用されます。

ネット上には、まちがった情報や業者側のつごうのよい法令解釈がみられます。

あなたは、これらの情報をうのみにして事業をおこなうと廃業することになります。

防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置業務で仕事の幅を広げてみてはいかがですか?

一般ユーザー・消費者向けのマーケットの方が中小企業や個人事業主の方にはビジネスチャンスがあります。

クーリングオフ・トラブルを起さない、紛争を回避するもの凄い強い防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売や設置についての契約書を作成いたします。






(2)防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置~契約書作成代行

防犯監視カメラ販売・設置契約書の作成には


防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置などの契約で一般消費者と契約しますと、消費者関係法規がかかわってきます。

後で、クーリンフオフ・トラブルに発展することが想定されます。

販売代金や契約金が高額な商品・サービスですと、クーリングオフを受けると商品代金は全額返金になります。

料金をめぐり交渉もできません。

仕事が終了してからクレームやクーリンフオフをいってくるお客は必ずいます。

この種のトラブル本当に多いいです。

トラブルは、必然と考えてください。

リスク回避の対策として、まず考慮することは訪問販売を規制する法律に基づいた契約書の作成が重要となります。


(3)クーリングオフさせない防犯セキュリティ、盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書~トラブル回避法

①自社に有利に解決


代金が高額な商品やサービスですと、依頼者からの中途解約等のトラブルや苦情が頻発するものと予想されます。

このような不満やトラブルが発生した場合には、誠実に対応することが大事ですが、それでは不充分です。

契約書も完璧なものが必要で、80点や90点の契約書では駄目なのです。

完璧か100点に限りなく近づけなけれななりません。


②特定商取引法を考慮にいれた防犯監視カメラ販売・設置契約書


やはり、契約書の作成を法律に則ったものをしっかり作成し、紛争になりやすい解約条項等を明示して依頼者を納得させることが肝要です。

当事務所では、契約書の作成指導とともに探偵業者と依頼者との数々なトラブルをサポートしてきたノウハウが豊富な実績があります。

そして、私のクライアント様から契約トラブルやクーリングオフ・トラブルを回避できたという感謝のご報告をいただいております。


(4)裁判紛争に発展する前に解決!

弁護士や消費者センターが介入したときの紛争回避術の有る秘密


消費者とトラブルが、発生した場合のクライアントの行動として考えられるのは、消費者センターに相談することです。

そして、クーリング・オフの手続きを実行するよう、アドバイスを受けます。

契約書に欠陥があれば、クーリングオフをされるばかりか行政処分も受けます。

特定商取引法では、事業者が法律違反を犯したときの罰則が設けられています。
また、事業者が探偵業務を営んでいる場合は、警察にも相談に行くことも考えられます。

このようなトラブルにあわないためには、契約書の作り方にはある秘密があるのです。


防犯盗撮・隠し・監視カメラ販売・設置契約書

  • 防犯監視カメラ販売・設置工事契約書
  • 防犯監視カメラ販売・設置業務契約書代行
  • 契約書を作成するには民法の体系的な知識が必要です。




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