探偵業務と弁護士業の業際問題
をおしえます

弁護士の資格がなくてもできる業務の
事例を下記にしめします。


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


(1)探偵業者は弁護士業務ができません

①探偵業務と弁護士業務の違い


探偵業を遂行するための法律知識は何か?

探偵は調査業務がメインで、弁護士は法律事務です。

調査業務は法律事務ではありません。

よって、探偵業者は調査業務をおこなうことができます。

探偵業者は、依頼者に対し法律的アドバイスはできません。

法律が絡む調査案件の場合、慎重に行わなければ弁護士法に抵触することがあります。

そのため弁護士や行政書士と提携しなければならないこともありますが、弁護士は弁護士以外の業者との提携は基本的にできません。

また、示談交渉などの法律行為を依頼人に代理して遂行することはできません。


②探偵業者は探偵・調査業務という限られた業務しかできません


例えば、内容証明郵便の作成は修正も含めて、弁護士や行政書士でしかできません。

浮気調査が専門の探偵業者でも、民法の親族法・家族法の法的アドバイスは禁止されます。

しかし、浮気調査の報告書は裁判の重要な証拠になりますが、法律的な知識も必要になます。

調査依頼人との調査契約のトラブルを避けるためには消費者契約法や特定商取引法、民法、商法、個人情報保護法等々の体系的な知識が必要です。

探偵業者といえども、依頼者の代理人として債権回収などの法律行為をすると弁護士法に違反します。


③探偵業務と弁護士業務との境界についておしえます


※探偵業者が弁護士とにた業務で誹謗中傷業務のどこまできるのか、できない業務とできる業務の範囲と具体例の9800円でおします。

メールから受け付けています。

これらの契約書類の作成は法律で決められた事項が必要で、これに違反した場合は行政処分となったりクーリングオフを受けたりします。

調査委任契約書の作り方のミスで、依頼者が所轄の警察に通報されたら終わりですね。

弁護士法に抵触しないように調査委任契約書、探偵業重要事項説明書の作成は手を抜かないようにします。

以上の調査委託契約書、重要事項説明書などは、探偵業法第8条の規定に関する書面であり、調査依頼者に交付が義務付けられています(警察の立ち入り検査時に提示を求められます)。




探偵業で成功するには!


本来、詐欺被害や法的紛争は弁護士の業務になります。

探偵業者がこのような紛争に介入することはできません。

探偵業者にできることは、浮気調査などのかぎられた調査業務のみです。

ただ、浮気調査には民法や民事訴訟法などの知識が必要になります。

ちなみに、行政書士も紛争性のある債権回収代理や示談交渉を行なうことができません。

行政書士でも貸金返還請求書や示談書の作成を行うことができますが、あくまでも法律文書の作成のみです。

法律事案については探偵業者は法律相談の業務はできませんので、内容証明郵便作成などの法的問題は行政書士に相談することになります。


探偵業調査契約書、重要事項事項説明書、誓約書、調査報告書その他書類12点セット一式





(2)探偵業者は~弁護士・法律業務は出来ません

①探偵業法やその他の諸法令


探偵業に必要な法律は探偵業法以外の諸法令が関係しています。

一例として探偵業者は、弁護士法72条の関係で債権回収業務その他の法律事案・弁護士業務には介入出来ません。

もし、このような業務を行う探偵業者がいれば弁護士法違反(非弁活動)になります。

また法律相談も行なうことができません。

弁護士業務と探偵業務の業際・境界やどこまで業務ができるのかに関するマニュアルを販売しています。

本来、詐欺被害や法的紛争は弁護士の業務になります。

探偵業者にできることは、不動産調査や浮気調査などの限られた調査業務(これを事実行為といいます。)のみです。

ただ、不動産調査や浮気調査には民法の知識が必要になります。

ちなみに、行政書士も紛争性のある債権回収代理や示談交渉をおこなうことができません。

行政書士でも貸金返還請求書や示談書の作成を行うことができますが、あくまでも法律文書の作成のみです。

法律事案に関しては探偵業者は法律相談の業務はできませんので、内容証明郵便等の法的問題は行政書士に相談することになります。


探偵業法の詳細な説明


弁護士業務と探偵業務の業際・境界やどこまで業務ができるのかに関するマニュアルを販売しています。

弁護士法と探偵業務の線引きはどうなの?・・・・お答えします。


②探偵業者でもできる業務がたくさんあります


弁護士の資格がなくてもできる業務の事例を下記にしめします。


 
探偵業務以外の業務で事業を拡大しよう
危機管理コンサルタント契約書
誹謗中傷対策業務
データ調査請負契約書
盗聴器発見契約書
盗聴器販売契約書
防犯カメラ・レンタル契約書
防犯カメラ販売契約書


(3)当事務所でご依頼して頂いた方へ~契約書もあります

①クーリングオフ対応の調査委任契約書も販売しています。



探偵業契約関係書類/重要事項説明書・調査委任契約書(標準・クーリングオフ対応)、誓約書を販売しています。


これは、この探偵業契約書類を探偵業届出書作成をご依頼いただいた方に推奨いたします。


標準の重要事項説明書・調査委任契約書の他にクーリンフオフ対応の重要事項説明書・調査委任契約書もお付けします。


②ご依頼の注意点


申請代理は東京・埼玉・神奈川(一部地域)・千葉県(一部地域)のみとなっております。

探偵業届出申請はご本人様でお願いいたします。

警察署の中には代理申請を受け付けないところがあります。

本人申請が最適だと思われます。

警察署への届出申請は、書類の不備がないかを確認する程度ですので、ご本人様でも簡単に行うことができます。

必要書類の提出については、警察署によって多少の違いがありますが、基本的にはかわりません。

書類は当事務所で作成し、お客様にレターパックでお届けします。

お客様がご用意いただく書類は、下記のみです。

①免許書のコピー(住所変更している場合は裏もコピー)したものを郵送、

②または免許書を携帯電話などのカメラで撮影したものをメール添付ファイルで送ってください。


メールでも受け付けています。








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