探偵業務は2008年以前は
クーリングオフ規制の
対象外でしたが。
現在は規制対象です。
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①2008年特定商取引法の改正により、探偵業界に混乱...
そもそも、探偵業法にはクーリング・オフ制度はありません。
しかし、他の法令である特定商取引法により探偵業にも、クーリング・オフが適用されます。
探偵業務の営業所(探偵事務所)以外の場所、例えば依頼者の自宅、喫茶店、自動車の中、公園、路上などで調査委託契約を締結する場合には、訪問販売が適用されることになります。
よって、訪問販売に対応する調査委任契約書を使用しない場合、探偵業者と調査依頼人との間で調査契約を締結し、クーリング・オフ期間8日を過ぎたとしても契約解除(クーリング・オフ)されるというリスクがあります。
以上により、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものが必要になります。
したがって、探偵調査契約書はクーリングオフ対応は必要だ!
探偵業務以外の業務で事業を拡大しよう |
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危機管理コンサルタント契約書 | 誹謗中傷対策業務 |
データ調査請負契約書 |
盗聴器発見契約書 |
盗聴器販売契約書 |
防犯カメラ・レンタル契約書 |
防犯カメラ販売契約書 |
②特定商取引法できびしい規制がかかります。
結論をいえば、探偵事務所以外の場所で調査契約を締結するときは、訪問販売が適用されます。
つまり、探偵業調査契約書にもクーリングオフ対応は必要になります。
この訪問販売とは、クライアントと喫茶店でお茶を飲みながら探偵調査の相談をして契約をした場合が想定されます。
しかし、探偵事務所での契約でもクーリング・オフされる場合がありますので注意してください。
しかも、特定商取引法のたびかさなる法令改正で、令和5年6月より、さらに訪問販売の法律上の定義が拡張されて、探偵の業務運営がやりにくくなりました。
さらに、調査委任契約書の契約条項が厳格に決められています。
これに違反すると理由なくクーリング・オフということになります。
したがって、探偵業調査契約書はクーリングオフ対応は必要だ!
それが5年間も
クーリング・オフの
危険にさらされます。
③訪問販売とはものすごく怖いものです。
でもご安心ください。
当事務所が提供する調査契約書一式はこれらの問題を解決したクーリングオフ・トラブルにもの凄くすぐれたものです。
クレームが多いある探偵業者のために作成した調査委任契約書です。
これさえあれば、トラブルがありません。
この契約書をみた弁護士さん(クレームを受けた調査依頼者の代理人)も「完璧だ」という評価をいただいております。
経緯を話せば長くなりますが。
実はこの契約書はクレームが多い探偵業者から依頼をうけ作られたものです。
重要事項説明書は、探偵業法の法令を完璧に読み込み作成されたものです。
(2)探偵業と訪問販売の関係とは...
2008年特定商取引法の改正により、政令指定商品制度が撤廃されたことにより、原則すべての業種にクーリング・オフが適用されます。
探偵業務についても例外ではありません。
法律改正前の特定商取引法について、規制の対象となる商品・権利・役務サービスを政令で指定(政令指定商品・権利・役務サービス)するものに限定していました。
政令指定商品・役務サービスに関しては廃止されました。
今では、探偵調査契約も業務もクーリング・オフが適用されることになりました。
(3)政令指定商品とは~探偵業務サービスは!
政令指定商品・役務・権利
政令指定商品・役務制度とは、特定商取引に関する法律施行令による指定された商品・役務・権利についてのみ、特定商取引法を適用しようという趣旨の制度でした。
特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売等の事業者と消費者との間の契約関係を規制・取り締まる法律です。
仮に、訪問販売であっても、商品やサービスの種類が政令指定商品・役務に該当しなければ、特定商取引法の適用はありません。
事業者は、あまり法律を意識せずに仕事に専念することができました。
ところが、2008年の特定商取引法の改正により、政令指定商品・役務の制度が廃止されました。
この廃止により、幅ひろい業界や業種に特定商取引法が適用されることになります。
今まで規制されていない業種についても規制がなされる事態が起こることを意味します。
探偵業務もその業種の一つです。
つまり、探偵業務の契約ではクーリング・オフが適用されるということになります。