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◆お問合わせ
内容証明郵便 任意組合・匿名組合・ファンド詐欺被害返金請求書作成代行・雛形・文例・書式! 内容証明郵便の作成を代行いたします。詐欺であるかの判断は、契約書を分析することで行います。匿名組合契約書から詐欺を見破る。
任意・匿名組合・ファンド詐欺被害〜内容証明郵便
お電話による初回ご相談料/30分5000円〜(無料ご相談不可。但し料金、依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00〜20:00、365日・土日祝日でも受付中)、メールは24時間・年中受付中(メールアドレスは下に記載)
法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。
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匿名組合詐欺被害内容証明郵便と告訴状・告発状の作成
匿名組合とは、別名ファンドと言われています。
ファンドを簡単に説明しますと、みんなでお金を出し合って、ある事業や株式に投資をする共同事業をいいます。
匿名組合の場合は、営業者と匿名組合員との間で個別に締結される組合契約です。
詐欺的な匿名組合は、この契約書がいい加減なのです。
投資組合の詐欺を見破るには、契約書や決算書の分析が必要になります。
実は、業者にわたされるこの契約書類がいい加減なんです。
私が以前相談者からお預かりした契約書を検討した結果、大変ずさんなものでした。
この契約書等の分析をしなければ、任意組合や匿名組合の詐欺被害に関する返金請求書・内容証明郵便の作成はできません。
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匿名組合とは
匿名組合は書類のみで設立ができ、営業者と出資者の当事者のみで成立する契約です。
非常に簡単な手続きで設立できます。
また適格機関投資家が一人いれば、一般投資家49名以下の投資組合を設立する場合、届出のみで許可は必要ありません。
第二種金融商品取引業者や投資運用業の登録を取ることなく、ファンドの勧誘、募集、販売を合法的に行うことができます。
社債券詐欺被害内容証明郵便の作成と告訴状・告発状の作成もお受けいたします。
ファンドを規制する法律〜金融商品取引法!
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任意組合を解約する方法は、民法667条にあります。
任意組合とは、民法第667条に基づく組合契約をいいます。
任意組合の設立は非常に簡単です。登記や登録などの手続きは一切不要です。
ペーパー上の投資事業組合契約書を作成するだけで作ることができます。
しかし、金融商品取引法により規制されていますので、官庁への届出が必要になります。
そもそも、任意組合は実体がない組織ですので、投資を行う人が存在し、契約書類で完備していることでしか証明することができないものです。
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匿名組合を解約する方法は、任意組合と違いです。
匿名組合の設立も、任意組合と同様に契約書のみ簡単に作ることができます。
商法第535条に基づく匿名組合契約により成立します。
匿名組合は任意組合と違い営業者と組合員による一対一による契約です。