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内容証明郵便作成代行!未公開株購入詐欺被害返金請求書作成代行!経営実態のない未公開株券は、全く価値のないものです。
未公開株詐欺被害返金請求書〜内容証明郵便!
お電話による初回ご相談料/30分5000円〜(無料ご相談不可。但し料金、依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00〜20:00、365日・土日祝日でも受付中)、メールは24時間・年中受付中(メールアドレスは下に記載)
法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。
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未公開株詐欺被害内容証明郵便
未公開株とは、発行会社が株式を証券市場に公開していない株式をいいます。
株式は、借金とは違うんですよ。
被害にあわれている方は、高齢者や株式や証券取引に関する知識が皆無な方がほとんどな実情です。
未公開株は発行会社が株式を上場公開するのでなければ、株式を現金に交換する手段がありません。
未公開株の投資に騙される人は、会社法の知識がなくある誤解をして方がいます。
株式会社では出資者が会社に出資することを意味しますので、出資者が会社にお金を預けた、又はお金を貸したことを意味しません。
したがって、出資金を会社に返還するものではないのです。厳密に言いますと、発行会社に対して出資金の返還請求権なるものはありません。
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未公開株・転換社債の解約方法を分析
未公開株とは、証券市場などの上場していない株式をいいます。
未公開株は相対取引以外に転売できませんので、ほとんど転売利益を得る方法がありません。
このような理由により、未公開株は紙くず同然の価値のないものです。
未公開株詐欺被害返金請求書〜内容証明郵便!
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未公開株詐欺被害
未公開株は発行会社が株式上場していなければ、株式を現金の換える手段がありませんので、
紙くず同然で何ら価値があるものではありません。
会社に対して株主総会の議決権や利益配当請求権があるくらいです。
利益配当請求権は、財産的に価値があるものですが、投資額を回収するのに数十年を要するものですので、投資としての価値があまり期待できません。
経営実態がある会社ですら、このような有様ですから経営実態のない会社は株式を現金に変える手段は、相手から取り戻す以外にありません。
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未公開株詐欺の返金は可能か?
未公開株は、詐欺であること証明して返金にもっていくしかありません。
どうやって証明したらよいのでしょうか?
未公開株詐欺被害〜相談事例集
- 未公開株詐欺被害返金請求書
- 未公開株詐欺被害返金請求書