内容証明郵便 社債被害社債被害返金内容証明郵便を作成いたします。転換社債・新株予約権付社債の返金内容証明郵便内容証明郵便作成代行
(1)社債被害返金請求内容証明郵便~作成代行
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①社債被害返金請求内容証明郵便作成代行
社債権や未公開株に関する高配当をうたった詐欺被害が多発しています。
被害額が高額でなければ、弁護士さんも詐欺事案を引き受けてくれません。
以前、弁護士さんから聞いた話によりますと、詐欺などの事件で解決するのに5年近くかかったそうです。
弁護士費用の総額は150万位だったそうです。
あなたが、ご自分で解決するしかないのではないでしょうか?
あなたが被害にあわれた場合、まず行わなければならない対応策の一つとして、内容証明郵便を詐欺業者に送ることが考えられます。
社債券の発行会社が本当に経営実態があるのか、本当に所在地に会社が存在するのか等についても、よくわからないということがあります。
またパンフレットが立派であっても、実際に営業実体があるのか疑わしいこともあります。
これらのことを確認するためにも、内容証明郵便を送ることが必要です。
最終手段は刑事告訴も辞さない覚悟が必要でしょう。
当事務所では、経験豊富な行政書士が実際に使用した社債被害返金内容証明郵便の作成や刑事告訴状の作成を承ります。
(2)詐欺師から渡された社債券の契約書類を~検証する
①社債券の契約書をよく読みましょう!
これらの検証手段として、少ない証拠である契約書類、パンフレット、その他資料を利用して詐欺の疑いがあるか確かめるしかありません。
例えば、技術開発を謳う会社の社債販売であれば、特許情報を調査して本当にそのような技術があるのかを調べます。
また社債の発行手続きが商法に則って行われているかも検証します。
他にもいろいろ検証手段はありますが、まず契約書の確認から始めてください。
行政書士は相手業者との返金等に関する交渉は弁護士法第72条により一切できません。
法律文書となる内容証明郵便の作成のみとなります。
②社債券の発行を規制する法律
社債の募集方法には、公募と私募とがあります。
社債は金融商品取引法(旧:証券取引法)の規制を受けます。
株式会社が資金調達のために、株式市場などから一般の人たちに対して社債を引受けてもらう場合を、公募といいます。
それに対し、私募は知人、友人、取引先等のごく少数の人達に社債を引き受けてもらうものです。
なので社債券を見ず知らずの人に販売している業者は、まず怪しいと思われてよいでしょう。
(3)社債券詐欺被害返金請求内容証明郵便~私募債!
①社債被害とは?
社債とは会社の借金を意味します。
公募等の一般大衆を相手としない私募の場合、発行手続きは金融商品取引法による規制が厳しくありません。
しかし、詐欺業者は関わる社債の発行は、会社法の手続きを無視したいい加減なものが多く見受けられます。
契約書類の分析から、如何にいい加減な社債の発行手続きであるか判断できます。
株式を証券市場などに公開していない会社の未公開株や社債を購入しても転売できませんので、未公開株や社債を購入する場合は細心の注意が必要です。
社債や株式に関する経験・知識がない人は、購入を控えることが賢明です。