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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。
(1)一般販売のレンタル契約書や販売契約書を使うと即契約解除
一般販売のレンタル契約書や販売契約書はクーリング・オフに対応していません!
相談者からよく以下のような深刻な悩みを打ち明けれます。
相談者:「頻繁に、レンタル契約を契約解除されました。そして、消費者センターが紛争に介入したのでどうしたらよいのか?」
相談者:「驚きです。どのように対応してよいかわからない。」
このような、お客様からレンタル契約書や販売契約書、トラブル対策その他の契約書全般に関する相談を本当に受けます。
他の相談者から、たかだか10万円を取り返すのに弁護士を立てて裁判をする方もいると相談されたこともあります。
よっぽど弁護士も暇なのかなと思った次第です。
訪問販売は必ずこのような消費者センターや弁護士からの介入が起きると覚悟して始めなければなりません。
契約書を安易に考えてはいけません。あとで泣きをみることになります。高い代償を支払うことになります。
こんな高い代償を支払うより、契約書の作成費用の方が安く済みます。
そのためには、クーリング・オフ対策を施した契約書が必要なのです。
ところで、使用しているレンタル契約書を預り調べてみました。
結論から言います。一般販売されている契約書を修正して使っていたようです。
要するに、クーリングオフに対応していない契約書ということになります。間違った契約書を使っています。
(2)一般販売の契約書は~修正しなければ使用できません
法令改正が頻繁に行なわれる!
クーリング・オフに対応する契約書は、訪問販売を規制する法律に則って作成しなければなりません。
だから、あなたは通常の契約書は作りかえなければならないということになります。
クーリングオフ期間の8日が過ぎれば通常の契約書でもよいと誤解している方がいらっしゃいます。
また、本業のかたわらご自分でお作りになる方もいらっしゃいます。
間違ったまま契約書を使い続けるのでしょうか?大変怖いことです。
契約書の不備でクーリングオフ期間が契約日から5年に伸びるという事です。
クーリング・オフ期間の8日が経過してもクーリング・オフが5年間できるという恐ろしいことが法律的に起こるのです。
そして、代金の全額を返金しなければなりません。
最悪、警察に逮捕されることが待ち構えているのに。
ところで、通常の契約書が何故使えなのかと言いますと、ごくわずかな事例ですが、以下のような問題があります。
一般販売されている契約書やネット上にある契約書は、重要な事項や契約条項が抜けてます。
さらに法律改正に対応していません。
訪問販売を規制する法律である「特定商取引法」が改正されるので、それに対応しなければならないということです
特に法令改正は、2年から3年のスパンで改正されます。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくのです。
今まで契約書作成に関する相談を受け、契約書を拝見させていただきましたが、相談者のほぼ全員の方が全く法律の専門的な教育を受けていないことが判明しています。
(3)特定商取引法と割賦販売法
特定商取引法とその他の諸法令
契約書の修正は、体系的な法律の知識が必要です。
契約書を修正する上で、以下のことを考慮しなければなりません。
クーリング・オフに対応する契約書の作成は、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、建設業法その他法令が複雑に関連しあっています。
一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握や習得が必要になります。

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