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(1)ネット上のレンタル契約書は~修正しなければ使用不可
法令・省令改正が頻繁に行なわれる
通常のレンタル契約書にクーリング・オフ条項を貼り付けただけの契約書が見受けれれます。
おどろきますね。
そして、このような契約書もクーリング・オフをまねくことになります。
これは、法律のきびしいルールを知らないで契約条項を組み立てられないことにより発生するトラブルです。
つまり、一般販売されているレンタル契約書やネット上にあるレンタル契約書は、重要な事項や契約条項が抜けてます。
また、法律改正や省令改正に対応していません。
特に省令改正は国会の議決なしに改正できますので、数年のスパンで頻繁に改正されます。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくのです。
要するに法律を知らない人が作成したのものが出回っています。
今まで契約作成に関する相談を受け、契約書を拝見させていただきましたが、相談者のほぼ全員の方が全く法律の専門的な教育を受けていないことが判明しています。
(2)特定商取引法とレンタル契約書の関係
特定商取引法がかかわるレンタル契約書の作成に関する実務書はない
クーリング・オフに対応するレンタル契約書を作成するには、体系的な法律の知識が必要です。
契約書を作成する上で、以下のことを考慮しなければなりません。
クーリング・オフに対応するレンタル契約書の作成は、特定商取引法、消費者契約書、民法、商法、業法その他法令が複雑に関連しあっています。
これらの法律すべての把握や習得が必要になります。
わずか一部の条文を設定するのに、契約全体に影響し契約書面不備にならないように、関連法令の把握が最優先します。
もし、これを怠るとレンタル契約書が契約書面不備により、クーリング・オフとなり廃業まで追い込まれるでしょう。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険

