不備と不交付で
クーリングオフ期間8日がすぎても
クーリングオフがおこる理由とは
その理由は下記をお読みください
(1)売上減を防ぐ~ハウスクリーニング契約書の作り方の秘密のノウハウ
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①売上の減少を防ぐハウスクリーニング契約書の作り方の秘密のノウハウ
クーリング・オフされる一番の要因は契約書面不備によるものです。
ハウスクリーニング契約書を作成するための実務書は世間一般には存在していません。
あなたはネット上にある適当な契約書にクーリング・オフ条項を貼り付けたお粗末なものを使用しています。
つまり、あなたのハウスクリーニング契約書には契約書面に不備(契約条項にまちがい等)があるからです。
この契約条項の不備があると、クーリングオフ期間8日がすぎてからこれがクーリング・オフとなります。
これがクーリング・オフの原因になっています。
あなたが正しい特定商取引法に定める契約条件や業務内容の事項にあわせて専門家のアドバイスを受けながらハウスクリーニング契約書を作り変えなければならないからです。
クーリング・オフに対応する完全な不備のないハウスクリーニング契約書を相手に交付しなければ、その日のうちに業務作業を完了したとしても。
後日、クーリングオフ期間8日がすぎてから依頼相手から契約書面不備・ミス・間違い(契約書面不備)や不交付を理由に相手からクーリングオフの行使というリスクがあります。
クーリング・オフされたら、たとえ、業務処理が既に完了していると主張しても、あなたは代金の請求ができないというリスクを負います。
残念ですが、このようなハウスクリーニング契約書を作成する実務書がありません。
当事務所ではクーリング・オフに対応する契約書の作成実績と経験が20年かさねてきました。
あなたは、下記の項目がどういうことか理解できなければ、あなたはクーリング・オフをうけ廃業します。
- 料金代金が高額すぎるとクーリング・オフになり全額返金なのか?
- チラシの集客方法によってはクーリング・オフになり全額返金となるのか?
- 紹介からの契約でもクーリング・オフになる。
- 追加業務でクーリング・オフになる・・・・?
- 必要のない業務をするとクーリング・オフになり全額返金だ!
- お試しキャンペーン中と集客するとクーリング・オフになる。
- あなたはハウスクリーニング契約書面の不備により8日以降でもクーリング・オフされるのをご存知ですか?
契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。
②悲しいかなネット上の適当な契約書のひな型を使うと・・・
クーリング・オフをくらってしまうという事なのです。
特定商取引法に定められた事項が記載してない、あるいは記載のミス、つまり契約書面不備によりクーリング・オフを受けることになります。
しかも、クーリングオフ期間8日が過ぎてからでもです。
さらに、契約日から5年間にわたり、クーリング・オフを受けるリスクあります。
法律論上、5年分の件数のハウスクリーニング契約をすべてクーリング・オフさせることができます。
あなたは、5年分のハウスクリーニング契約は何件あるでしょうか?
200件ですか?
2000件ですか?
ある業種では警察が押収した顧客名簿からクーリング・オフをすすめたという事例があるのです。
安い物(無料や安いひな形)は高くつくとは、まさにこの事をいいます。
さらに、怖いことに契約書面不備をきっかけとして事業停止の行政処分も起こるのです。
ハウスクリーニング契約書はしっかりした完璧なものを作らなければ、事業の継続は不可能となります。
問題(今の不備ある契約書を使い続ける)の先延ばしや安い契約書や専門でない人に作成依頼した結果が高い代償を支払うことになります。
(2)業務完了ずみでも代金を請求できない
①すでに業務処理が完了したが法律で強制返金しなければならない
申込書面または契約書面(法定書面)に法定記載事項の不備があれば、クーリングオフ期間の8日が経過していても、いつでも契約の解除が可能になります。
このため、作業が既に完了していても、1年後であっても依頼者からのクーリングオフの主張されます。
業務が完了したという理由は通用しません。
依頼者からのクーリング・オフ権の行使を回避するための法律に則したハウスクリーニング契約書を依頼者に渡さないと、 事業者は不利益(解約に伴う違約金・代金などの請求が不能)をこうむることになります。
あなたが、今後一生涯にわたり安心して事業を継続していくためには、これらに対処するために完全なハウスクリーニング契約書が必要なのです。
あなたは業務をすぐに着手しないで消費者に熟慮期間を与えて8日を経過してから業務をする方法もあります。
しかし、これでは仕事的には効率が悪くなります。
また、ハウスクリーニング契約書が完璧でなければ意味がありません。
②成功している社長の特徴
ハウスクリーニング業で成功している社長の特徴はコンプライアンスを重視しています。
そして、完全なクーリング・オフに対応するハウスクリーニング契約書の必要性を最重要事項としています。
失敗している社長の特徴はコンプライアンスを遵守せず、危機感がなく廃業にいたっています。
私は、たくさんの廃業した社長の相談を受けてきました。
(2)あなたは訪問販売なんて、やっていないと思われますが・・・
①店舗以外の場所で行われる取引や契約は訪問販売です。
お客の方から電話などで依頼があったからといってクーリングオフが適用されないと強弁をする業者がいます。
クーリング・オフになる契約とならない契約の違いや線引きが非常にむずかしいのです。
業者の言い分のクーリングオフが適用されないとは、かならずしも言えないのです。
また、店舗の契約であってもクーリングオフが適用される場合があります。
これは住居訪問役務サービス特有の法律問題なのです。
ネット上の記事や情報はまちった情報であふれています。
あなたは。このまちがった情報を信じたために廃業までに追い込まれるでしょう。
これに対処するためはに、あなたは、クーリング・オフに対応する完璧なハウスクリーニング契約書を作成する必要があります。
そこで、あなたがこの契約書を作るには、法律を体系的に習得しなければダメでしょう。
クーリング・オフに対応するハウスクリーニング契約書を作るために、あなたは時間と暇さえあれば、法律を体系的に習得することなんて馬鹿げています。
あなたは、ご自身で
違法な不備のあるハウスクリーニング契約書を
作ってはいませんか?
②店舗以外の場所で行われる取引や契約は訪問販売です。
ハウスクリーニングの契約や取引が店舗以外で行われるますので、『訪問販売』になるのです。
それで、特定商取引法によって、きびしく規制されています。
訪問販売は、飛び込みの訪問営業のみだけを意味するものではいのです。
店舗以外の場所で行われる取引や契約は『訪問販売』と特定商取引法で定義されています。
特定商取引法では、消費者に強力なクーリングオフ権が与えられているんですね。
法律で定められた事項を記載した契約書(法定書面)を消費者に渡さなければなりません。
この記載事項がやっかいで、この記載事項のミスが契約書面不備といわれるものです。
あなたはクーリングオフ・トラブルが今まであったのではないでしょうか。
あなたは『訪問販売』の法律上の定義を誤信していたのではないでしょうか。
(3)あなたは、法律知識の不足が原因でクーリング・オフとなります
①あなたには法律の正確な知識が必要だ!
実は、ネット上には正しい情報をわかりやすく説明した記事が見当たらないという問題もあります。
また、事業者が勝手に解釈した法令知識の記事が氾濫しています。
これがクーリング・オフが原因なのです。
つまり、契約書面不備はあなたの独自の法律解釈やネット上に記載している脱法的解釈を信じてクーリングオフを受けるのです。
独自の法律解釈やネット上に記載している脱法的解釈に惑わされいないためのアイテムが『徹底解説ガイドブック(非売品)』なのです。
当事務所にハウスクリーニング契約書の作成を依頼したらついてきます。
②作成の実務書がないので直感で作る事業者さんもいます
民法や特定商取引法の理解がないのに契約書を作成する人がいます。
1条々の条項を設定するには、六法全書を調べながら作成しなければなりません。
ご自分でお作りになる人は、この法律の根拠を調べないで直感で作成するからミスが多いのです。
これらの間違った契約書を使用しますと、クーリングオフということになります。
しかも、クーリングオフ期間の8日が過ぎても5年間、契約解除の危険性にさらされます。
契約解除されたら代金を全額返金となります。
さらに、民法の体系的な知識を知らないで契約書を作成することがクーリングオフの原因となっています。
当事務所では、今までクーリングオフ・トラブルに遭われた事業者さんからの相談に対する対応策の積み重ねたノウハウがあります。
(4)ハウスクリーニング契約書の不備・欠陥・条文ミスでガサ入れされることもあります
①契約書面不備を理由に逮捕者も出ています
基本任意捜査なので逮捕というよりガサ入れがあります。
クーリングオフに対応するハウスクリーニング契約書を作らなければ、警察の介入もあります。
パソコン、帳簿、顧客名簿などの商売道具をすべて押収され営業ができなくなり廃業します。
そして、顧客名簿から過去のお客にクーリングオフを警察が働きかえるという恐怖がまっています。
お客にお金を返さなければならないし、罰金・懲役をくらう恐怖がやってくるのです。
訪問販売が適用される場合には、訪問販売又はクーリングオフに対応した申込書面または契約書面(法定書面)を消費者(購入者等)に交付が義務付けられているからです。
懲役や罰金などの罰則もあります。
営業所以外の場所でも契約や取引を訪問販売と法律が決めちゃっているからです。
ハウスクリーニングの契約書の作成でクーリングオフに対応させるのは、かなり厄介で作成の手引書は皆無の状態であります。
民法や特定商取引法の体系的知識が絶対に必要です。
ハウスクリーニング契約書の不交付や不備は
罰則があるという恐ろしいものなんです。
(5)ハウスクリーニング契約書がしっかりしていればお客が安心して依頼されます
①秘密のノウハウをほどこした契約書を作らなかった場合の金銭的リスクは甚大となります
わずか1条の条文を作るのに、様々な複数の法律がかかわってきます。
あなたは、かなりの量の実務書を読破してから条文の設定をしなければなりません。
法律・行政解釈が分かっていければ、ハウスクリーニング契約書についてクーリング・オフを受けます。
しかも、作成の秘密のノウハウが足りないで、クーリング・オフ期間8日経過後であってもクーリング・オフを受けます。
また、秘密のノウハウを満した契約書面を契約相手である消費者に交付しなければなりません。
②秘密のノウハウとはハウスクリーニング契約書とは何か!
あなたにとって、この契約書面の作成が相当な負担となっているんじゃないかなと思われます。
あなたは、決してお客を騙して契約を取っているわけではないのに、法律がキビシいんですね。
この法定書面を作らない業者さん、意外に多いです。
作っていても契約書の不備や欠陥が多く見うけられます。
クリーニング料金の全額を返還しなければなりません。
さらに、クーリングオフによる民事的制裁(特定商取引法第9条)の他に指示・業務停止命令等の行政処分(特定商取引法第7条・8条)などの制裁があります。
クーリングオフは
あなたから売上とお金を奪い
家族の幸せを奪い路頭に迷わす!
クーリングオフで
売上がすべてパーになっちゃいます。
そうならないためには完璧な契約書が必要です
当事務所では、クーリングオフ対応のハウスクリーニング契約書の作成を承ります。
その他に無料特典としてクーリングオフ・トラブルにを回避する2つの秘密アイテムとノウハウ解説書(この解説書には、訪問営業に必要な法律の要点を記載しています。)もお付けします。
当所に相談頂いた~お客様のご感想
- 〇〇〇〇(秘密のあの事)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
- 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
- この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
- 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 秘密のあの事とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
- これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)
この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。
あなたが欲しいものはこのファイルの中にあります。
今まで当事務所に契約書作成をご依頼いただいた方の業種は、美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、興信所、探偵業務調査委任契約書、布団販売契約書、布団リース契約書、布団レンタル契約書、リフォーム工事請負契約書、外壁塗装工事請負、基礎工事(トラスト工法)、浄水器販売販売契約書、浄水器レンタル契約書、健康食品販売契約書、 太陽光発電工事契約書、太陽光発電パネル販売契約書、太陽光パネルリース契約書、監視カメラ保守点検サービス契約書、ハウスクリーニング契約書、貴金属買取契約書、訪問購入契約書、広告代理店契約書など多数です。
特定商取引法編~相談事例集
- クーリング・オフ対応ハウスクリーニング契約書が必要?!
- ハウスクリーニング契約書作成代行
- 壁・床・トイレの清掃
- 作業終了後の契約解除もできるケースもあります。
- 契約書の不手際
- 消毒・防カビコーティング
- ハウスクリーニングの訪問営業に必要な法律の秘密レポートを贈呈いたします。ネットには載っていない情報をおしえます。
- 逮捕者も出ているんです。
- あまりお勧めしませんが、多少の修正であってもご自分で契約書を修正することは。