古物商営業許可に関する取り方・免許・申請・届出の代行サポートを業務としております。 古物商営業許可申請を迅速。当事務所ではスピーディーに対応致します!実績多数!

(1)古物商営業許可申請手続代行~出張買取で稼ぐ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。


①古物商営業許可申請の手続は手間のかかります


古物商営業の許可申請に手間がかかる理由または失敗例とは・・・

古物商の申請から許可がおりるのに1か月くらいかかります。

最長審査に2か月を要する場合もあります。

失敗例とは・・・

  • 添付書類の収集ミスがあります。信じらませんが、これは本当です。
  • 所轄担当官との交渉力不足 質問した事しか答えてくれません。
  • 行政文書の独自ルールによる申請書記載ミス
  • 警察署による書類作成のローカル・ルールがあります(知識不足)
  • 他の法律も関係します

このように、古物商の許可は時間がかかるだけです。

古物商許可を取得した後に下記のような問題が起こります。

古物商自体の規制はあまりきびしくはないのですが、例えば、出張訪問買取がものすごく規制がきびしいということを経験することでしょう。

訪問買取を規制する特定商取引法がきびしいのです。

問題はクーリング・オフ期間8日以降のクーリングオフなのです。

出張の買取が法律の規制で
出来ない場合があります。

通常の出張買取契約書では
クーリング・オフになります。


リサイクル・ビジネスを始めるときに古物商以外にさまざまな法律の規制が複雑にかかわってきます。

簡単な事例でネットオークションに古物商の許可が必要になる場合もあります。

当事務所ではスピーディーに対応いたします。






(2)古物営業法に資格は不要で、稼ぐことができます

①あなたが用意するものは、1つだけです


あなたの労力は必要最小限ですみます。

あなたは、1つだけ書類を用意していただくだけです。

古物商営業許可申請は添付書類をあつめるのに手間のかかり、許可まで最長2ヶ月を要します。

事務所をすでに借りる場合には、書類のミスをしますと開業がおくれることになります。

営業ができないのにその分出費がかさむことになります。

中古自動車の古物商の許可を取得手続きを依頼されたときは、かなり苦労しました。


②質問したことが的を得なければ、間違ったことを教えられます


警察署に申請書類の作成についてとい合わせをしても、担当官は忙しくてすべてを詳しく教えてもらえないのが実情です。

また、質問したことしか教えてもらえません。

古物商は免許制なので、何か資格取得が必要なのかとイメージを思いうかべてしまいますが、一切そのような資格は必要ありません。

あなたが、法律の欠格要件に該当していなければ免許取得ができます。

また、未成年者でも古物商営業を取得することができます。

古物商の取得は難しいものではありません。


③古物商営業許可とは?


古物の委託販売、買取り、仕入れ等を商売として行うためには古物商許可が必要です。

古物を扱うリサイクルショップ、中古車・中古バイク販売店、古着屋、古本屋、金券ショップ、アンティークショップ、骨董品などが古物営業を始めるには、営業所所在地の都道府県公安委員会の古物営業許可が必要になります。

古物営業許可申請は警察署を経由して行います。

だいたい申請から1か月位で許可証がもらえます。

ネットオークションで中古品の売買をするために古物営業許可がなければ、営業ができないケースもありますのでご注意下さい。


(3)古物営業許可申請手続き

①古物営業法とは?


古物営業法(こぶつえいぎょうほう)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とした法律です。

盗品が売買されていないかを警察が管理する法律という事になります。


②法律でいう古物とは?


古物とは、古物営業法第2条で次のように定義される。

古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。 (※「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。)

なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。


古物営業許可申請手続き~相談事例集

  • 古物業営業許可申請に必要な書類は?
  • 古物営業法許可取得のポイントとは
  • 添付書類にも取り寄せ方がありますので注意して下さい
  • 未成年者でも営業可能です
  • ネットオークションを創められる方、古物営業の許可を取得することをお勧めします
  • 切手、収入印紙、金券ショップ、宝石・貴金属買取
  • 中古自動車の古物商許可申請、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
  • 古物許可免許証
  • 古物許可の廃業は、開業するより手間がかかる場合があります
  • 息子に古物商を継がしたい場合には?
  • 古物営業法許可取得は、副業でも必要な場合があります
  • 貴金属の買取を起業する場合、古物営業法と特定商取引法
  • ネットオークションをビジネスに活用されている若い方に免許取得をお勧めします



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