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(1)外壁塗装工事契約書~逮捕されないために
①最近の相談に・・・契約書に不備があり大変な事件に発展
警察が契約書の不備を突いて
契約書面不備や不実告知で
立件してくる傾向があります
実際、ある喫茶店で、このような方とお会いしました。
会ってビックリ普通の人でした。
訪問販売は普通の一般人を犯罪者にしていまう法律なのです。だから、あなたにも法律の武装が必要なのです。
警察に立件されたときの、弁護士費用と弁護士に面接する時間が、あなたの事業を圧迫するでしょう。
お金と時間を浪費するのです。
帳簿、顧客名簿、パソコンなどの仕事道具はすべて警察に持っていかれるでしょう。
仕事が中断し継続は不可能となるでしょう。
はじめから、完璧に外壁・屋根塗装工事請負契約書を作っておけばよかったと後悔します。
②警察から詐欺だと脅される
実際は詐欺での立件は困難ですが契約書面不備や不実告知で立件してくることは確実です。
あなたが今お使いの契約書を使い続ければ警察の陰に怯えなければなりません。
不実告知は罪が重いのですが初犯であれば、実刑まではいかないまでも精神的に事業の継続は不可能になるでしょう。
しかも、実刑を免れるために高額報酬で弁護士に依頼しなければなりません。
被害弁償もしなければならないでしょう。
私に支払う契約書作成費なんか弁護士費用に比べたら格段に安いのに、あなたはトンデモナイ費用を支払う羽目になります。
③消費者センターはあなたの会社の売上を減らす!
間違った契約書を使い続ければ日常的に消費者センターが介入してくるでしょう。
しかも、クーリングオフ期間8日以降にもかかわらずにです。
消費者センターから返金するように要請されます。
また、契約者本人がよくても家族や親族が消費者センターに相談して契約書の不備に気が付きます。
消費者センターからこの契約書はクーリング・オフできませんよと言わせる必要があります。
あなたには、二つの選択肢があります。
一つは、今行っているすべての仕事を中断して契約書を自分で作るというものです。
もう一つのご提案は当事務所に作成を依頼することです。
(2)外壁塗装工事契約書っていつまでも保管してますよね
①あなたが、いずれ逮捕される日が来ます!
一般販売されている契約書の雛形は、クーリング・オフに対応していません。これがクーリングオフの原因となっています。
いろんな種類の契約書を販売している行政書士を信用してよいか疑問です。
○○協会の販売する契約書も実務書に載っているひな型を販売しているだけでしょ。
契約書にもそれぞれ専門分野があります。
弁護士でさえ、すべての法律を把握しているわけではありません。
やはり、専門があります。
②特定の分野に強い専門家を選ばなければなりません。
契約書のひな形の中には、契約条項の文案が法律を理解していない人が、作ったとしか思えないようなものがあります。
通常のひな形の工事契約書では、クーリング・オフになる危険性が非常に高いのです。
契約書の作り方に間違いがありますと、クーリング・オフ期間の8日が経過した後でもクーリング・オフとなります。
依頼者から工事完了後にクレームがありクーリング・オフを受けると、代金の全額を返還しなければなりません。
警察が契約書面不備を手掛かりとして、詐欺で逮捕すると脅されたという相談が多くなりました。
クーリングオフの心配はもうおしまい
当事務所が一生涯つづけられる
塗装工事契約書を提供いたします
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- 外壁塗装・屋根塗装事契約にはさまざまな規制がある。
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険

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