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(1)弁護士さんより怖い消費者センターの手法とは?!
①トラブルがあれば消費者センターへ、お金を返せ!
消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。
事業者さんにとって、ある意味弁護士さんより怖い存在でしょうか?
塗装工事契約書のミスや不備を、鋭く突いてきます。
契約トラブルに責任に関して、本来事業者側に立証責任や証拠を提出する義務があり、事業者側に説明責任と証拠の提出を求められることもあります。
契約書面にミスや不備があれば、クーリング・オフ期間の8日がすぎた後であっても、クーリング・オフを受けます。
せっかく、苦労して契約を獲得したのに、代金を返さないといけないのです。
弁護士さんより、一番やっかいなのが消費者センターです。
②工事依頼者が消費者センターにいくと、あなたは廃業に一歩近づく
消費者センターに報告が行きますと、あなたの会社に被害が1件あったとカウントされます。
この報告が多くなるとあなたの会社は監督官庁の調査対象になります。
消費者センターに報告がいかないように契約書は契約書面不備にならないように完璧なものを作成してください。
作成に慎重を行ってください。
(2)あなたの塗装工事契約書はクーリングオフに対応していない不完全なものなのでしょうか。
当事務所では、これらのトラブルを回避する方法する秘密のノウハウがあります。
あの秘密のノウハウがクーリングオフを避けて、売上を減らすことを防ぎます。
同業者は契約書に力を入れていません。
あなたは同業他社を尻目に出し抜くことができます。
(3)私が作った外壁・屋根塗装工事契約書を消費者センターにみせました
消費者センターからもう契約解除できませんよと言わせるとこの外壁・屋根塗装工事契約書をすでに使っているお客様からご報告をいただいきました。
ただし、これも常識の範囲内の話で、迷惑な勧誘行為は慎まなければなりません。
あの秘密のノウハウが効いたのです。
こんなクーリング・オフを起さないで売上減少を防ぎ他の士業ではやっていません。
もし、あなたが今お使いのものを使い続けた場合を想像してみて下さい。

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