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(1)あなたの業種は各種法令・法規が適用?
各種法令・行政法規は事業者を規制するか?!
あなたは、営業・契約形態で、特定商取引法が適用されるか検討されましたか?
さらに、あなたの契約に各種法令や行政法規も適用されるか検討されましたか?
あなたの契約書は二重、三重に法律の規制がかかることになりますので、条文設定がたいへんむずかしくなります。
だから、あなたはLED照明・電球販売・シーリング設置事契約書の作成には諸法令や各種行政法規の把握、調査が欠かせません。
あなたは、これらの各種行政法規を調べてから契約書を作成しなければなりません。
この調査には専門書を読むなど時間がかかります。
行政書士には特定商取引法対応の契約書の作成において、強みがあります。
それは、行政書士は行政手続きの専門家で、行政法規にも精通しているということです。
弁護士さんには無い強みです。
行政法規は民法の規定に優先適用されますので、契約書の作成にはこれらを考慮しなければ契約書の作成は無理ということになります。

(2)お客様から感謝のお言葉を頂きました
クーリングオフトラブルが一切ありません!
1年前にLED照明・電球販売・シーリング設置契約書のご依頼者から、ご報告をいただきました。
「クーリングオフ・トラブルや消費者センターからの指導などが一切ない。」とのことです。
トラブルがあると購入者は消費者センターに必ず相談します。
当事務所が作成した契約書では、クーリングオフができないと消費者センターから告げられるそうです。
お客様からそのご報告をいただいたときに、「あの秘密アイテムが効いたのかな。」と思いました。
ネット上にも公開されていないノウハウ、さらに、一般販売の契約書にもない、当事務所オリジナルの契約書作成ノウハウが発揮されと自負しております。
当事務所では、常日頃から契約書の作成にあたって、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、行政法規その他の法令の研鑚に努めております。
さらに、判例研究から生まれた当事務所独自のノウハウも開発しております。
お客様の喜ぶ姿が、法令研究の励みとなっております。

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