少し驚いています
建築設計業務委託契約も
クーリングオフ対応が必要です

契約条項にミスがあると
5年間、いつでもクーリングオフされます
詳細は下記をお読みください

(1)クーリングオフ対応~建築設計業務委託契約書作成代行


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、法務相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。

法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


①クーリングオフ期間8日が過ぎてからもクーリンング・オフされます!


建築設計業務委託契約書を作るうえで、営業所や店舗以外での契約を締結するときに、訪問販売に関する規制がしばしば問題となります。

しかし、個人から直接依頼を受ける場合でなければ、特定商取引法の問題はおこりません。

ちょっと驚かせてしまいました。

  • 建築士に訪問販売が適用される。聞いてないよ!
  • 本人には納得してもらい契約をしたが、家族から反対された。
  • 特定商取引法に対応していない建築設計業務委託契約書を使うとクーリングオフ期間8日以降でもクーリング・オフをうけ全額返金
  • 消費者センターが介入して、全額返金と言われた!
  • クーリンング・オフに対応する建築設計業務委託契約書が必要なの!

建築設計業務に
クーリングオフが適用されるなんて、
聞いたことがありませんが。


②いくら調べても建築士が特定商取引法の適用除外ではないという結論にいたりました。


特定商取引に関する法律施行令別表第2に「建築士法」が載っていないのです。

つまり、建築士にもクーリング・オフが適用される。

信じられません。

オカシイですね。

行政書士は適用除外なのに。

おそらく個人から直接依頼を受けることが想定されてないからだと思われます。

しかし、依頼者が個人で自宅で契約するとクーリング・オフになります。

そうしますと、建築設計・監理業務は1件の請負代金が高額になります。

クーリングオフされたら
図面を引き終わったあとでも
報酬代金の全額返金です。


③クーリングオフの理由は後の方に・・・


クーリング・オフはあなたの会社の売上を減らすことになります。

建築設計業務の契約についても、注文者の自宅において設計業務の見積をして契約を締結します。

これは、建築設計業務契約は訪問販売に該当するので、原則としてクーリング・オフ規制に関わることになります。

あなたの事務所内で契約を締結する場合は、原則訪問販売とはなりませんが、事務所内での契約した場合でも訪問販売となるケースがあります。

しかし、訪問販売の定義の法律解釈がもの凄く難しいのです。

事務所内の契約でもクーリング・オフになることがあります。

この解釈をめぐり消費者センターが介入してくることでしょう。

クーリングオフされたら大損害ですね。

当事務所では、このようなケースについても、有利に解決へみちびく二つの秘密アイテムを無料で差し上げます。

クーリングオフ・トラブルに強い建築設計業務契約書であなたの会社を守る!


市販またはネット上の建築設計業務契約書の使用は
クーリング・オフとなります!
なぜか、間違いがあるので!


(2)建築設計業務契約書の作成において、条項の文言が法律に違反したものであったり、記載事項にミスや間違いありますと、


後日クーリング・オフというリスクを負う危険性があります。

しかも、クーリング・オフ期間が5年に伸びます。

もし、まだ間違った設計業務契約書を使用したら即クーリング・オフの直撃を受け、請負代金の全額返金となります。

また、消費者センターや弁護士が紛争に介入してきます。さらに、逮捕も...

弁護士さんより、すごく怖い消費者センターの力とは?

建築設計業務に合わせて契約条項をもうけ、契約条項は他の条項と連動していますので、契約書の全体を見直す必要があります。

契約書は事業経営にとって大変重要なものですので、専門家によるリーガルチェックが必要です。

契約条項の文案には細心の注意と検討が必要で作成には2~3日を要します。

さらに、契約書の作成、契約条項の設定には、必ず民法の体系的な知識が絶対に必要です。 特に民法の債権法の学習が絶対に必要です。

民法の知識がないと、クーリング・オフという制裁以外に契約自体が無効(契約が初めからなかったこと)となる契約書が出来上がります。この契約の無効も代金全額返金という事態を招きます。

有斐閣社が出版している民法シリーズを参考にされるとよいでしょう。

当事務所では、クーリングオフに対応するの建築設計業務委託契約書を作成いたします。 その他に無料特典として契約トラブル解決の解説書もお付けします。






(3)ネット上の建築設計業務契約書で~消費者センターに通報

ネット上の建築設計業務契約書の雛形は、クーリングオフに対応したものはありません。


市販またはネット上の
建築設計業務契約書は

特定商取引法やクーリング・オフにも
対応していません。
消費者センターに通報されます...


建築設計業務契約書とは別の契約書についてご相談者の中には、ネット上の雛形を何年も使用しており、県庁(監督官庁)に何回も足を運ばれて厳しい指導等の行政処分を受けたと聞いています。

最悪、契約書面不備により逮捕ということにもなりかねません。

冗談ではなく、消費者とのトラブルがないのに逮捕されている人もいます。詐欺で逮捕されます。

最近そのような人と会いました。会ってビックリしました。本当に普通の人がでした。

ネット上の雛形や印刷業者支給の契約書を使ってはいけないのです。

  1. 契約書に関して無料相談、契約書の無料修正をうけたまわります。
  2. 営業手法にあった使い易い契約書を提供いたします。
  3. お客様が納得がいくよう懇切丁寧にアドバイスいたします。
  4. ゆえに、法律を学習する手間を省くことが出来ます。
  5. 業務内容に適した契約書の作成をお手伝いいたします。
  6. 契約書の記入箇所を最小限にし、記入ミスを防ぎます。
  7. 法律に定められた条項を盛込みます。

また、ルールを守らない業者が多いので不招請勧誘の禁止、すなわち、飛込み営業を禁止する法律改正の動きもあることに注視すべきです。


訪問販売対応の建築設計業務契約書はかなりの法律スキルが必要で専門書と格闘しなければ、使いこなすことができません。
契約内容の記載の仕方にミスがあり、クーリング・オフを受けるケースがかなりあります。
また重要な部分が抜け落ちた場合、契約書の記載ミスでクーリング・オフということになります。
訪問販売に対応した建築設計業務契約書は、契約条件ごとにあった契約書を作成しなければならないという問題もあります。




(4)特定商取引法適用事業者の具体例

貴社の取引または契約が特定商取引法に抵触するか検証


特定商取引法は消費者を守る法律です。

予告なしに事業者の方から消費者宅に訪問するケースでは、特定商取引法が適用されると考えられます。

建築工事の対象である建築物が営業用に使用するのか、または個人用の住宅として利用するかにより、契約書の形式が全く違うものとなるからです。
営業用に使用するのであれば、クーリングオフは適用されません。

契約書作成には特定商取引法の専門知識が必要です。


(5)当事務所が作成する契約書は使いやすい!

申込記入欄と契約約款からなる!


建築設計業務契約書は業務内容によっても作り方が違ってきます。

よって、ワープロソフトWORDで作って、後日修正ができるようにしておくと便利です。

そして、パソコンの印刷機で印刷します。


当事務所が作成する建築設計業務契約書は、A4版の申込記入欄と約款条項(約款には記入事項がない)から構成されています。

複写専用の用紙が販売されていますので、申込記入欄をこの用紙でレーザープリント印刷して使用すれば、記入の際の2度手間を省くことができます。印刷経費も省くことができます。

契約書作成で注意すること~Q&Aお答えします

  • 自宅訪問販売に対応する建築設計業務契約書
  • 無料で提供している建築設計業務委託契約書は、間違いが多くそのままでは使えません。
  • 訪問販売請負契約書
  • 建築設計業務請負契約書
  • 建築設計業務の請負契約にも訪問販売が適用されます。
  • 住宅リフォームや新築工事の請負契約にもクーリングオフがあります。
  • 請負契約にもクーリングオフがあります。
  • 住宅リフォームのリスク
  • 建築設計業務請負契約書にもクーリングオフが適用されます。
  • 分割払いや自社割賦、自社クレジット対応の建築・建設工事請負契約書も作成いたします。

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