(1)市販や自作の蓄電池販売・設置工事契約書では以下の問題点が見られる
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①お客さまからの深刻な相談です
蓄電池販売・設置工事の訪問販売を行う事業者さんから契約書に関して、次のような相談を受けます。
相談者:「訪問販売に対応していない市販の契約書を使用しても、8日過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。」
相談者:「だから、市販の契約書でもかまわないでしょう!?」
この質問に対し、次のように答えました。
私:「いいえ、この市販の契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフされてしまします。」
販売代金を全額返金になります。
この理由お分りですか?
クーリングオフ・トラブルの原因がこの雛形であることが理解できますか?
②修正のできない一般販売されている契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。
契約書の作成には、契約法の体系的な知識が必要です。
この契約法とは民法・債権法を意味します。
また民法・物権法の知識も必要です。
クーリングオフを起す原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。習得には2・3年を要します。
契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。
なんでもすべて自分でやろうとする真面目な人。
商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。
(2)一般販売の契約書は~修正が不可欠
蓄電池販売・設置サービスには、どのような法律が関わっているのか?
契約書の雛形は、必要な条項や必要でない条項が混在しています。事業者にとって不利益な条項もあります。
これらを整理して、この約款を消費者向けに作り変えなければなりません。
何故か、例えば契約解除条項が消費者向けに合っていませんよね!
この辺り、どう思われますか?そのままお使いになりますか?
解除条項には、法定解除、合意解除、期限の利益喪失条項とかいろいろな種類のものがあります。
この違いわからなければ、契約書の作成はできません。
公共事業用の契約解除条項をそのまま使いますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。
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