有限会社設立手続について、有限会社は新会社法の施行により、 新規に設立をすることが出来なくなりました。新会社法により既存の有限会社は「特例有限会社」として存続します。また有限会社から株式会社への 移行変更も可能ですので、ぜひご検討下さい。東京都

(1)有限会社設立手続~株式会社へ移行変更


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法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



①有限会社の設立は現在できません


有限会社とは小規模な組織運営を目的として簡易な会社を想定して制定されたものです。

これは個人企業がおおいという日本の企業風土に適した会社制度です。

持分(株式会社でいう株式)の譲渡を想定しない閉鎖的な企業を法人化する場合に適した形態である(有限会社の社員の上限は50人と制限されていた)。


②特例有限会社について


2006年5月1日以降、有限会社の設立は出来なくなりますが既存の有限会社は「特例有限会社」として存続します。

したがって、そのまま特例有限会社として存続することも、株式会社に変更もすることが可能となります。

特例有限会社としての存続するメリットは、新規の設立ができませんので有限会社というネーミングに希少性があるのではないでしょうか。


③有限会社の設立はできるのか?


商法が全面的に改正されて、あらたに会社法が成立し、2006年5月1日に施行されました。

この施行に伴い70年近くつづいた有限会社法が廃止になり、以降有限会社の新規設立はできなくなりました。

新会社法施行以前から存続する有限会社は特例有限会社として存続します。

有限会社法が新会社法に吸収されて一本化されたことにより、現在有限会社の新規設立はできません。

しかし、有限会社の運営組織に似せた株式会社の設立は可能です。

そこで、有限会社に運営組織を似せた株式会社の設立はどのようにすればよいか検討が必要です。






(2)有限会社から株式会社への移行手続きは...

①有限会社の株式会社への移行手続


有限会社から株式会社への移行・変更には複雑な手順が必要です。

有限会社から他の持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)にも移行できますが、対外的な信用をえるには、やはり株式会社への移行が最善です。

有限会社を株式会社へ移行するには、商号の定款変更手続きが必要です。

その後、有限会社解散登記と株式会社設立登記との同時申請をへることにより、株式会社に移行変更することができます。

会社法施行の前の、株式会社への組織変更手続とは意味が全くちがいます。

特例有限会社の解散・清算手続とも違いますので特に注意が必要です。


②確認有限会社の増資


2006年5月1日に新会社法が施行されました。

以前の法律では有限会社は資本金が最低300万円とされておりましたが、その制限がなくなりましたので、確認有限会社は増資をすることなく、有限会社として存続することができるようになりました。

そのためには、登記された解散事由の定めを廃止する登記申請をしなければなりません。
なお、増資することなく株式会社となることもできます。


(3)特例有限会社として存続する

特例有限会社として存続するメリット


有限会社には株式会社にはないメリットがありますので、そのことを踏まえて株式会社に移行するか検討します。

有限会社のメリットとして次の事項が挙げられます。

取締役・監査役の任期は無制限です。
決算公告が義務付けられていない。
会計監査の義務がない。
12年以上、特例有限会社に関する変更の登記がなくても、休眠会社のみなし解散規定は適用されない。(ただし、休眠会社でも、税金の申告義務があります。)
今後、有限会社は設立ができませんので希少価値があります。

有限会社であることが一種のステータスとなるでしょう。


(4)株式会社への移行費用は~


有限会社を株式会社に移行するときの実費は、おおむね下記に示します。

               
株式会社への移行費用
有限会社の解散 法定費用(円)
有限会社の解散登記 30000~
株式会社の設立登記 30000~

有限会社設立~相談事例集

  • 有限会社制度は廃止されて、既存の有限会社は特例有限会社として存続します。
  • 有限会社の設立費用は?
  • 有限会社は取締役の人数は一人でもよい
  • 他人が登記した商号は同一市区町村内において同一の営業のために登記することができないとする類似商号規制が緩和・廃止されたと聞きましたが?
  • 出資金払込証明書が不要になった?
  • 有限会社が休眠中であっても税金の申告義務あり
  • 法人設立代行
  • 有限会社の解散手続き




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