定款の紛失・復元再現 定款の変更手続について、株式会社は、設立後にいつでも株主総会の特別決議により定款を変更できます。 報酬79800~議事録の作成代行。また、銀行の資本金保管証明書も必要でなくなりました。一度検討されるのも良いかもしれません。

(1)株式株式会社の定款変更~目的変更


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。

法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


当事務所では、原始定款の紛失による定款の復元再生も業務としております。定款作成を丁寧にサポートさせていただいております。報酬60000~


①会社の定款とは


定款とは、会社の活動目的、組織運営、構成員、業務執行機関などの基本的な規則をさだめた会社の根本規則です。

会社設立には、かならず定款をつくることが必須要件になります。

定款は会社の基本規則なので、法律上重要なものです。

定款は以後いろいろな場面で、必要になりますので大切に保存してください。

営業許可などの許認可をとるとき定款が添付書類に必要になります。

かりに、紛失しても会社を設立した公証人役場で写しを手にいれることができます。


②会社の定款変更とは


会社設立のときの定款を原始定款といいますが、この定款も会社設立後に法令の範囲内で変更ができます。

株式会社を設立したあとに、商号や事業目的、本店所在地をかえるには、定款の変更が必要になります。

定款変更手続きには、株主総会の特別決議をへる必要があります。

会社設立申請書類において定款で重要な項目の一つに、目的事項があります。

この目的事項は、会社設立後の許認可申請には重要な意義をもちます。






(2)株主総会の特別決議とは何か?

株主総会の特別決議で定款を変更


臨時株主総会の特別決議(会社法309条第2項)とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う決議のことです(決議要件)。

定款に定めることにより、定足数は3分の1まで緩和することができ、また決議要件は制限なく加重することができます。

特別決議については、上記の決議要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることも可能です。


(3)定款変更~商号変更・社名変更

商号変更・社名変更のポイント


会社の名称(社名)を法律用語で商号といいます。

この商号を変更する場合も絶対的(必要的)記載事項なので定款の変更が必要になります。

よって、株式総会による特別決議が必要になります。

しかし、現在使用の商号を、どのような商号にも変更できるわけではありません。


会社の新規設立の場合と同様に、同一住所、同一商号の他の会社と同一の商号へは変更はできませんし、

平成18年5月の会社法施行以降の類似商号規制が廃止になったとしても、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、

あとあとその会社から損害賠償を受ける余地がないとはいえませんので商号選定には注意が必要です。

近年の改正により、商号に英文字も使用できるようになりました。

また、登記時の類似商号規制が撤廃されましたので、類似商号調査が簡易になりました。


(4)定款変更も必要になる~本店移転

本店移転のポイント


本店を同じ市町村地域内に移転する場合は、類似商号調査の必要性はありません。

しかし、本店を現在の市区町村以外の地域に移転する場合には、その市区町村に類似商号がないかどうか確認をする必要があります。

また、新会社法の施行により登記時の類似商号規制が緩和されたことにより類似商号調査が容易になりました。

また、本店移転時の類似商号調査についても細かい神経を使わずにすみます。


定款変更~相談事例集

  • 定款変更登記は、株主総会議事録が必要になります
  • 株主総会議事録の書式は?
  • 確認株式株式会社、確認有限会社は定款の変更をすることにより存続できます
  • 定款変更は株主総会の特別決議
  • 会社目的事項の変更
  • 原始定款とは会社設立したときの最初の定款です。
  • 定款変更
  • 定款の復元
  • 定款の復旧
  • 法人の定款紛失



      



業務案内

行政処分対処法

行政処分対処法

探偵業務

法人設立業務

許認可申請業務

契約書作成業務