株式会社の役員の解任・選任手続き。 一度検討されるのも良いかもしれません。

株式会社の役員の解任手続き~手続きを無視すると無効になる


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株式会社の役員の解任と選任手続きは面倒


株式会社の役員の解任手続きは会社の定款の規定に基づき行わなければなりません。

役員を解任するのに過半数の採決が必要であると、定款で定められているケースが多いです。

この手続きを法律に則して、行わないことがよく行われます。

株式総会を開催しない場合がそうなります。

株主総会議事録を作成して役員解任・選任の登記がおこなわれます。


後日役員の解任・選任が無効になる









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