株主総会を開催して代表取締役、取締役、監査役等の役員を選任する手続き
(1)株主総会は株式会社において会社の重要事項を決定するところ
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①株主総会の流れ
株主総会には次の2種類があります。
●定時株主総会
●臨時株主総会
定時株主総会は毎年必ず1回定時の時期に開催されるものです。
決算後3カ月以内に開催しなければなりません。
また、臨時株主総会は必要に応じていつでも開催されるものです。
●取締役の欠員による補充役員の選任
●事業目的追加による定款変更
●非公開会社において急遽第三者割当増資をする時や、新株予約権を発行する時
②株主総会開催の招集権者は代表取締役あるいは取締役会
株主総会を開催するには代表取締役あるいは取締役会が株主に対して株主総会招集手続きを行う必要があります。
この招集手続きは株主総会招集通知書を株主に発して行われるのが一般的です。
株主は複数いて会社の運営について株主間でトラブルが発生している場合は、正式な手続きで株主総会を行う必要があります。
これを行わないと株主総会が無効であると他の株主から主張されることがあります。
(2)株主総会開催手続きの~ご依頼費用
株主総会開催は大変面倒な手続きです
株主総会の開催手続きは大変面倒なものです。
遠方の方でも承ります。