(1)自社割賦販売の~分割払いリスク回避の条項
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自社割賦販売契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。
①自社割賦販売契約の回収リスクをどのように最小限にするための条項設定とは?!
自社割賦販売とは自社月賦や自社クレジット等といい、販売業者と購入者との間に信販会社が介在しない割賦販売の方法で、商品販売に際し代金の分割払いを条件として、2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回払い以上の分割払い契約です(法律で定義されている)。
長期の分割払いであるために、購入者が最後まで分割金の支払いをしてくれるかどうかが最大のネックではないでしょうか?
自社割賦販売と同じような契約にクレジット契約がありますが、法律上の定義に違いがあります。
自社割賦では販売業者自体が契約締結の主体(当事者)となりますので、分割弁済によるリスクを販売業者自身が負担します。
クレジット契約書などの信販会社が介在する回収とは違います。自社で回収を行わなければならないということです。
信販会社の加盟店審査が厳しく審査が通らない、また設立後間もなく実績のない会社では信販会社を活用できないときに、自社割賦販売は売上げを伸ばす有効な手段となります。
自社割賦販売は販売業者に回収リスクがあるのですが、高額商品を販売するためには、どうしても必要なものです。
さらに、自社割賦販売は支払いを分割にすることにより、高額商品を販売する機会を増やすというメリットもあります。
②自社割賦販売契約書には特別な約款条項を設定しなければならない代金回収は不可能!
自社割賦販売では代金の一括い等の単純な契約にない、ある特別な契約条項や約款の設定が必要となります。
必ず、特別なな条項を記載しなければ、代金を回収が困難になるおそれがでてきます。
この特別な条項がない契約書のリーガルチェックを依頼されたこともあり、お客様ご自身が作られたものでした。
契約書のひな形を参考に作られたそうです。
実は、困ったことに自社割賦販売契約書は作り方の実務書がありません。
また、作り方を説明したウェブサイトも存在しません。
自社割賦販売では、契約書の条項の記載事項を本当に細かく記載しなければ代金が回収できません。
おそらく、自社割賦販売契約書を見た人は、記入事項や条文設定が細かすぎて驚かれることでしょう。
代金回収の初期段階で、すなわち、契約書作成の段階できっちりした契約書を作成しなければなりません。
このように約款条項は大変重要です。
自社割賦販売契約書を作成するうえでの基本中の基本です。
(2)自社割賦販売は代金回収のため契約条項が緻密!
①自社割賦販売契約書は通常の雛形では対応できない。
自社割賦販売では、上記のように契約条項が細かく作成しなければ、回収に困難をきたすことを述べました。
さらに、この対策のみならず、消費者契約法やその他関連法の対策をしなければなりません。
これらの対策を施した契約書を作らなければ、契約自体が無効であったり、取り消される危険性があるからです。
すなわち、消費者契約法その他の関連法に対応する自社割賦販売契約書を作成しなければなりません。
これらの法律は消費者を守ることが立法の趣旨ですので、契約条項を事業者に有利なように設定できなかったり、消費者が契約条件を契約書から知ることができるように法律で、このような契約条項を記載しなさいと決まられています。
これは常識と思える当たり前のことですが、法律で規制をしませんと事業者に有利な契約を締結されたり、契約書すら渡さないこともあり得ます。
②自社割賦販売には法定書面を!
自社割賦販売は訪問販売で利用される場面が多くあります。
この場合、訪問販売契約書と自社割賦契約書の両者を併せた契約書が必要です。自社割賦販売は販売業者が自社で行う信用販売のことを言います。
訪問販売契約書に分割支払い条項を盛り込む場合、各種が法令が適用されます。
割賦販売法・特定商取引法と民法の知識が必要になります。
契約書の作成や相談は無料含めて、資格を持った弁護士や行政書士にしかできない行為です。もしこれに違反すれば、弁護士法第72条により300万円の罰金や懲役刑を受けることなります。
よって、これらの資格をもたない無料相談を謳う人に相談することは危険です。
弁護士会は非弁活動(弁護士法違反)を行う者に対して非常に厳しい追及を行っていますので、このような人に相談するとトラブルに巻き込まれる危険性があります。
(3)上記を織り込んだ自社割賦販売を作成できれば・・・
不払いがあったときの代金回収は難しくない。
自社割賦販売契約書を、上記のような契約条項が細かく作成すれば、不払いに陥った代金の回収は、さほど難しくないでしょう。
最終的には裁判になりますが、裁判の書類も書式化されていますので、慣れれば本人又は従業員でも行うことができます。
しかし、これはきっちりした契約書を作成した場合のことです。
当所に相談頂いたお客様のご感想
- 〇〇〇〇(秘密のアレ...)のおかげで、クーリングオフをうけることなく、消費者センターがクーリングオフできないと言わせた。(福岡県の依頼者)
- 5年前に契約書の作成を依頼された依頼者から「今まで1回したクレームを受けなかった。」というご報告です。(東京都の依頼者)
- 決して安い値段ではありませんが、安心がお金が買えれば安いです。(東京都)
- 契約書のこの部分は作れなかった。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
- 先生のおかげで法律関係で指摘されるとういう恐怖心から解放された思いです。(長崎県)
- いろいろな無料オプションありがとうございます。(和歌山県)
この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。
他の行政書士事務所では自社割賦販売契約書は手に入りません。
弁護士や他の行政書士でやっていないので私に依頼されることも多いです。
行政書士歴20年の経験と実績により開発したノウハウで、当事務所独自のものです。
美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、探偵業者、興信所、調査業務委任契約書、英会話教室受講契約書、太陽光発電工事契約書、太陽光パネル販売契約書、太陽光パネルリース契約書、リフォーム工事請負契約書、外壁塗装工事請負契約書、床下換気扇設置工事契約書、浄水器販売契約書、浄水器レンタル契約書、布団販売契約書、健康食品販売契約書、貴金属買取契約書、訪問購入契約書、宝石販売契約書、
資格受講講座契約書、セミナー受講契約書、語学教室契約書、エステティックサロン契約書、寝具リース契約書など多数です。
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