家族間で争いがないように遺言書を作成します。お気軽にご相談下さい!

(1)家族間で争いがないように~遺言書の作成が必要


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①遺言書作成は遺言者本人が筆記する必要があります


相続について、いささか問題があるようです。

遺言書は故人にとっても、また残された家族にとっても大変重要なものです。

だからミスがあってはダメなのです。

民法で遺言ができる人が以下のようになります。

①15歳に達した者(民法第961条)
②遺言能力のある者(民法第963条)


②遺言書の書き方には決まったルールがあります。


また、遺言は必ず本人が行うことになっており、法定代理人や任意代理人が行うことはできません。

このルールに従わずに遺言書を作りますと、遺言書の効力が無効になってしますことがあります。

例えば、ワープロなどの自筆証書遺言は無効になります。

認知症の方が遺言書を作成するうえで遺言能力があるかが問題になります。

相続問題って、故人の死亡後に親族間で大変な問題を抱えることになります。

そこで、相続問題は生前から考えておく必要があります。

遺言書の作成には、相続法、家族法、税法に関する知識が必要です。

被相続人(故人)による遺産分割禁止の遺言書や審判がない場合に限り、共同相続人はいつでも協議をすることにより遺産の分割(民法第)ができます。

したがって、遺言書がない等の場合には相続人全員(包括受遺者や相続分の譲受人も遺産分割協議に参加)の協議遺産の分割をすることができます。<


(2)相続の手続きを自分でやってみたが...

遺言書があると相続人同士の間の紛争をおさえられる


親の死によって遺産相続が始まります。

遺言書があると親族の財産争いを緩和させる働きがあります。

不動産の名義変更(正確に名義変更ではなく「相続登記」といいます。)、預貯金の解約手続き、生命保険金の請求などの手続きも遺言書にもとづき行われます。

遺言執行人が指定されると相続手続きがスムーズに進行することになります。

親族間の紛争をさけたい場合は、遺言書の作成を被相続人が生前に作成しておくことが肝要となります。


(3)遺言書を作成する場合は、相続人の確定作業が必要です

戸籍謄本類が必要です


相続人の確定作業には、戸籍(除籍)謄本、住民票などを集めなくてはなりません。

これらの収集ってすごく大変な作業なんですね。

しかも、集めたはよいが昔の戸籍は読みにくいのです。

相続人を確定します。

明治に作られた戸籍の様式は、数度の改正を経ています。

そして、戦後民法の改正により現在のような様式となりました。


遺産分割協議書に必要な付属書類~相談事例集

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