戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、除票の収集業務代行!相続手続き、遺産分割協議書の作成について、お気軽にご相談下さい!

(1)戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、除票の収集業務代行


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戸籍謄本を取るのに役所で3時間待させれる


戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、除票の収集業務代行続きが必要です。

戸籍の収集には、被相続人(死亡者)の15歳程度まで遡って収集します。

まず、この戸籍を収集することにより相続人の特定作業をすることになります。

相続人が増えると相続人の持分が複雑になります。

この相続人が増えるという事は相続問題を複雑にするとともに、戸籍の収集も煩雑にさせます。

戸籍の収集の過程で今まで会ったことのない親族が現れるのに驚かれることでしょう。

実務上の問題は戸籍からこれらの見知らぬ親族に対して遺産分割協議書に署名と捺印を要求しなければならなくなります。

相続権を盾になかなか要求に応じないケースがあり、親族間で争いに発展する危険性をはらんでいます。


(2)相続の手続きを自分でやってみたが...

父親の葬式後にいろいろな手続きが...


不動産の名義変更(正確に名義変更ではなく「相続登記」といいます。)、預貯金の解約手続き、生命保険金の請求手続きなど煩雑で困ってしまった。

銀行預金、生命保険の請求ならどうにかできたけど、不動産名義変更となると...

法務局の無料相談コーナーで相談したが、遺産分割協議書、除籍簿謄本、登記申請書の書式がどうのと...わからないことだらけ。


(3)遺産分割協議書にも戸籍謄本類が必要

戸籍(除籍)謄本、住民票などを集めなくてはなりません。


しかも、集めたはよいが大正、明治に作られた昔の戸籍は読みにくい。

これらの戸籍謄本の記載からから相続人を確定します。

明治に作られた戸籍の様式は、数度の改正を経ています。

そして、戦後民法の改正により現在のような様式となりました。


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