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(1)相続のための~家系図、相続関係説明図作成
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家系図、相続関係説明図作成代行
相続関係説明図とは、相続人を特定し相続人間の持分などの関係を示すための図形をいいます。
つまり、簡単にいいますと家系図を意味します。
図に表示することにより相続人間の関係が明らかになります。
相続人が複数いる場合に作成しなければならない図表という事になります。
相続人になる者は民法の家族法(家族編)で定められています。
・第1順位:子(孫)
・第2順位:親
・第3順位:兄弟姉妹(甥姪)
被相続人の配偶者(妻または夫)は、つねに相続人になります。
相続人を確定するには、旧民法、旧戸籍法などのいろいろ古い法律の知識を知らなければなりません。
戸籍を本籍地の役所から取り寄せることになります。
(2)相続の手続きが必要な場面...
相続関係説明図が必要な手続き
・不動産の相続登記
・被相続人名義の預貯金
・被相続人名義の自動車
・被相続人名義の株券・債権
死亡した父親の葬式の後にいろいろな手続きが始まります。
主に上記な手続きが必要になるでしょう。
特に厄介なのが父親名義の不動産の相続登記です。
法務局に何回も通わなければならないでしょう。
銀行預金、生命保険の請求ならどうにかできたけど、不動産名義変更となると法務局の相談コーナーで相談したが、遺産分割協議書、除籍簿謄本、登記申請書の書式がどうのと・・・・・わからないことだらけ。
その他にも煩雑で困ったことにはなりませんでしたか?
銀行預金、株券・債権、生命保険などの請求も面倒です。
(3)遺産分割協議書に必要な付属書類
相続関係説明図を作るには
相続関係説明図を作るため戸籍簿、除籍謄本、住民票、除票、戸籍の附票など集めなくてなならない書類がたくさんあります。
役所にわざわざ取りに行く人もいますが、何時間も待たされることがあります。
また、本籍地が遠方なので取りにいく余裕がない人は郵送で取りよせましょう。
郵送だと、すべての戸籍がそろうのに時間がかかりますが、それでも郵送で取りよせる方が楽です。
あと問題はそもそも戸籍の読み方がよくわからないという方もおられます。
そのような面倒なことは、民事法務の専門家である「行政書士」におまかせ下さい。
行政書士による戸籍謄本類の収集作業が安心・確実です。
紛争性のない相続手続きなら比較的安い費用で行政書士の法律家を利用できます。
家系図、相続関係説明図~相談事例集
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書を作成するうえで相続人を確定するために戸籍が必要
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 改正原戸籍
- 住民票
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