父親の死去により相続が発生した場合の遺産分割協方法について解説しています。
(1)父親の葬式後にいろいろな手続きが...
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①相続の手続きを自分でやってみたが...
不動産の名義変更(正確に名義変更ではなく「相続登記」といいます。)、銀行の預貯金口座の解約手続き、生命保険金の請求手続きなど煩雑で困ってしまった。
相続人が少ない銀行預金の解約や生命保険の請求なら普通にできますが、相続人が大勢いるケースでは話し合いが難しいことがあります。
金融機関の方では相続人の確定のため戸籍謄本の書類や相続人の本人確認の書類を求めてくることもあります。
これらの書類の取得に時間がかかります。
郵便局が翌日配達をやめたため郵便物の到着が以前よりおくれることが、時間のかかる理由の一つです。
早急に相続手続きをすすめたいときは速達郵便を利用することになります。
②相続の手続きを自分でやってみたが...
主な相続手続きは下記のようになります。
・銀行の預貯金口座の解約
・不動産の名義変更
・自動車の名義変更
現金や預貯金であれば、民法の定められた法定相続分により遺産を分けることができます。
しかし、不動産や自動車などの物理的に分割がむずかしいものは遺産分割協議書を作成して分けることが容易となります。
③父親の不動産に同居の相続人がいる場合には遺産分割協議をしてその同居人に相続させる・・・
被相続人の不動産に同居の相続人がいるという場合は、同居の相続人に不動産を相続させて、換金可能な財産は他の相続人に相続させるケースが一般的に行われています。
このとき、遺産分割協議書の作成が必要になります。
配偶者と同居の長男と他の弟・姉妹の相続人間の相続がこのケースに多いと思われます。
あと考えられるのは、配偶者に不動産を相続させて、独立した子供に換金可能な財産を相続させるケースです。
被相続人による遺産分割禁止の遺言書や審判がない場合に限り、共同相続人はいつでも協議をすることにより遺産の分割(民法第907条)ができます。
したがって、遺言書がない等の場合には相続人全員(包括受遺者や相続分の譲受人も遺産分割協議に参加)の協議遺産の分割をすることができます。
被相続人(故人)による遺産分割禁止の遺言書や審判がない場合にかぎり、
共同相続人はいつでも協議をすることにより遺産の分割(民法第907条)ができます。
したがって、遺言書がない等の場合には相続人全員(包括受遺者や相続分の譲受人も遺産分割協議に参加)の協議遺産の分割をすることができます。
遺産分割協議書の作成には、相続法、家族法、税法に関する知識が必要です。
(2)肉親の死去により相続が発生した場合の~遺産分割協議方法
①親の死去によりすぐに遺産分割協議書の作成が必要です
親や兄弟などの身内(被相続人)の死亡により相続が開始されます。
被相続人が死亡して早い段階で相続手続きを実行すれば、後々問題ないのですが、相続手続きを放置すると大変なことになります。
相続手続きを放置すると、数世代にわたり相続人が増えてきます。
そして、不動産などの名義の変更が遅々として進まないことになります。
②相続問題をいつまでも放置しているケースが多々あります。
不動産の相続が問題になります。
不動産の名義を被相続人のままにしていると、後々困ることが起きます。
不動産は一人に相続させなければ権利が関係が複雑になりますので、通常であれば一人に相続させます。
そのために遺産分割協議が必要になります。
遠方にいる相続人と連絡がとれず、不動産をある特定の相続人で相続させる旨の意思の確認ができません。
つまり、遺産分割協議書の作成が不可能となります。
さらに、不動産の名義をそのままにしておく間に、相続人の中で死亡者がでてきますと、さらに二次・三次と相続が開始されます。
③相続問題を放置すると相続人が増えて親族間で争いが起きる
遺産分割協議をほっておくと、相続人の死亡によりどんどん相続人が増えてくるわけです。
すなわち、あらたに相続人が増えて、さらに相続人の持分が複雑に分裂することになります。
この相続人が増えることは相続問題を複雑にし、さらには親族間で争いに発展する危険性をはらんでいます。
今まで会ったことのない親族が現れるんですね。
相続問題はほっといてはいけません。
相続財産が不動産の場合には、相続人が多くて話し合いがつかず、不動産を売却して現金化してから分配する手続きも行われています。
解決に数年を要することになります。
遺産分割協議書に必要な付属書類~相談事例集
- 遺産分割協議書
- 相続紛争
- どうにかできたけど、不動産名義変更となると・・・・
- 相続関係説明図
- 遺言書
- 数次相続
- 法務局の無料相談コーナーで相談したが、遺産分割協議書、除籍簿謄本、登記申請書の書式がどうのと...わからないことだらけです。