(1)訪問販売申込書面・法定書面作成の秘密のノウハウ
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訪問販売を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
①訪問販売申込書面欄には記入事項で、裏面は約款です!
訪問販売申込書は、下記のようなときにクーリングオフ期間8日後でもクーリングオフされます。
仮に、この法律で定められた事項を記載した法定書面を契約の相手方に渡さなければ、書面記載不備を問われクーリングオフ権を相手方から行使されるというリスクを負います。
後日の紛争を防ぐためには、契約当初から完全な訪問申込書面・法定書面を作成しなければなりません。
私は20年間の訪問販売に対応する契約書の確かな作成実務と経験があります。
- ちょっと強引に販売してしまい全額返金した。
- 本人には納得してもらい契約をしたが、家族から反対されて全額返金した。
- セールスに熱がはいり、オーバートークとなってしまった。
- 消費者センターが介入してきちゃった。
- 高額商品を理由として警察が詐欺で逮捕・立件された。
- 訪問販売申込書面の記載ミスでクーリング・オフ期間8日以降でもクーリング・オフをうけ全額返金した。
②クーリングオフ・トラブルを起こさない訪問販売申込書面の作り方の秘密のアレ...
事業者の営業所や店舗以外での取引を広く訪問販売と定義されています。(特定商取引法第2条第1項)
営業所や店舗以外といえば、お客の訪問先であることは当然として、喫茶店、路上、飲食店、消費者の勤務先等も営業所以外の場所に該当します。
法律に基づく契約書面の不交付や不備により、
逮捕者もでていますので
法律を遵守することが重要です。
③訪問販売対策用の申込書面・契約書面の作成ミスで逮捕される
普通の人が詐欺でガサ入れされています。
詐欺で立件ですよ。
契約書面不備がガサ入れの端緒です。
恐ろしい事です。
訪問販売申込書面・法定書面の作成には、民法の債権法などの体系的な知識がなければ不可能です。
クーリングオフを受ける原因に、民法など法令の体系的な知識がないための条項設定のミスがあるからです。
また、専門家によるリーガルチェックを受けていない契約書の雛形も契約トラブルの原因となっています。
一般販売されている契約書の雛形はミスが多く、法令改正や書面不備が多く見られます。
弁護士・消費者センターに勝つ契約書の作成方法 |
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訪問販売により商品販売や役務サービスを提供する契約を締結する場合、法律に定めれられた申込書面または契約書面(法定書面)を消費者に交付しなければ、訪問販売事業者は、消費者からクーリングオフ(8日間)という法定解除権を行使されてしまいます。
このように訪問販売とは営業所以外の取引をいい、販売事業者はクーリングオフに対応した申込書面・契約書面を消費者に交付しなければなりません。
(2)訪問販売~申込書面・契約書面
訪問販売申込書面・契約書面の必要性
2008年の特定商取引法の改正で、政令指定商品制度が廃止されたことにより、従来は適用が除外されていた広範囲の業種にまで、訪問販売規制が適用されます。
そのため消費者からのクーリングオフ手続きに対処するに、訪問販売に対応した申込書面や契約書面が必要性であります。
訪問販売・クーリングオフに対応する契約書とは、訪問販売を規制する法律に定められた契約条項を記載した契約書のことです。
(3)訪問販売申込書面・契約書面~紛争ゼロ契約書
訪問販売申込書面・契約書面の威力
当事務所作成の訪問販売契約書により、相手方からのクーリングオフを阻止し、紛争解決を有利にみちびくことができます。
住居訪問により取引を行う事業者は、通常の契約書を使用すれば相当のリスクを覚悟して下さい。
消費者や消費者センターからクーリングオフというほぼ絶望的な状況に追い込まれます。
「契約解除権の濫用」を主張して、長期の歳月を費やし裁判闘争に労力をつぎ込んだとしても、勝訴の見込みありません。
契約書面の不備が争点である訴訟では、単純で非常に短期間で決することになります。
ではどうすればよいか、裁判に強い契約書を作成することを提案いたします。
あなたの財産と家族そして従業員の生活を守る
これは秘密のアレ...を無料で差し上げます。
これは他の行政書士では取り扱っていません。当事務所独自のノウハウです。
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当事務所では、他社では扱っていない分割払い、自社割賦販売、クレジット決済対応の契約書の作成を承ります。
当事務所では、訪問販売についての対策用の申込書面や契約書面(申込書形式の契約書)の作成をうけたまわります。
訪問販売には、特定商取引に関する法律(旧:訪問販売法)が適用されます。
当所に相談頂いたお客様からのご感想
- 〇〇〇〇(秘密のアイテム)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
- 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
- この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
- 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。
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