業務改善措置・指導には
迅速な対応が必要です
そのまま何もせず
対応が遅れるますと
あなたは廃業します
(1)指示の行政処分等に対する対応書
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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法務の専門家がネット上に掲載してないノウハウ情報をお答えしますので無料ご相談不可となります。
①訪問販売違反の指示の行政処分等に対する対応書をどのように作成すればよいのか?!
訪問販売・特定商取引法違反で指示等の行政処分の通知がきました。
それに対応をするのに、あなたは何から始めたらよいのか戸惑っていませんか?
もしかして、あなたは行政から業務改善命令を受けて廃業寸前で行きづっているかもしれません。
役所の方から指示の行政処分、業務改善措置・指導などの通知がある場合や、業務停止処分を行われるような場合に、あなたはそれに対応する必要が出てきます。
訪問販売の指示の行政処分、業務改善措置・指導に対する対応するうえで、重要なことは指示書等に書かれていることが実際にあったのか事実内容をはっきりさせることです。
②特定商取引法を考慮に入れた契約書が必要だったのです
やはり、契約書面不備の特定商取引法違反だったのです。
契約書の作成を法律に則ったものをしっかり作成し、紛争になりやすい解約条項等を明示して依頼者を納得させることが肝要だったのです。
訪問販売の指示の行政処分、業務改善措置・指導に対する対応書の作成や必要となる書類の作成をお手伝いいたします。
当事務所では、契約書の作成指導とともに訪問販売業者さんが訪問販売をおこなううえでの数々な悩みやトラブルをサポートしてきたノウハウと豊富な実績があります。
(2)訪問販売の指示の行政処分、業務改善措置・指導
訪問販売で指示の行政処分、業務改善措置・指導がなぜ起こるのか?
訪問販売や訪問営業の契約において一般市民や消費者を相手とするときは、クーリングオフ・トラブルがさけられません。
クーリング・オフを受けますと、商品代金や報酬料などを全額返金しなければなりません。
さらに、クーリンフ・オフに対応した契約書を作成しなければなりません。
この対応をしないと、クーリング・オフ期間の8日が過ぎてからでもクーリング・オフをうけます。
実際、商品を納品した後や業務が終了してからクレームを言ってくる依頼者は必ずいます。
そして、解約トラブルが発生します。
さらには、営業・業務停止命令の行政処分へと発展します。
この種のトラブル本当に多いので油断禁物です。
クーリングオフ対策がなされた契約書の作成をされることが重要ですが。
ついつい日々の業務に忙殺されておろそかにしてしまいます。
リスク回避の対策として、まず訪問販売を規制する法律や消費者契約法に基づいた契約書の作成が重要となります。
特に、契約締結の場所や仕方によっては、訪問販売が適用されますので、クーリング・オフとなることもあります。
一般の市民を相手にする場合は、契約書であってもクーリング・オフに対応するものでなくてはなりません。
(3)指示の行政処分、業務改善措置・指導~リスク回避法
指示の行政処分、業務改善措置・指導のリスク回避
指示の行政処分、業務改善措置・指導を受けた場合は、指示書等に記載されたことが何であるか把握する必要があります。
分からないことがあれば、行政庁に問い合わせをして質問することになります。
しかし、要領を得ない回答を受けることが、しばしばあります。
それに対して、感情的に不満をぶつけたり、怒り、まくし立てたりしてはいけません。
このような事をしても解決にはつながらないのです。
まずは、誠意をもって対応することが大事ですが、それでは不充分なのが行政処分の怖いところです。
(4)営業、業務停止に発展する前に解決!
紛争トラブルの回避のカギは?
お客との間でトラブルが発生した場合のお客の行動として考えられるのは、消費者センターに相談することです。
そして、お客はクーリング・オフの手続きを実行するよう、アドバイスを受けます。
そればかりではなく、その相談件数が上の官庁に報告されます。
あなたの契約書の契約条件に欠陥や不備、記載の仕方に間違いがあれば、クーリング・オフをされるばかりか行政処分も受けます。
さらに、特定商取引法では事業者が法律違反を犯したときの罰則が設けられています。
それで、お客が警察にも相談に行くことも考えられます。
指示の行政処分、業務改善措置・指導
- 契約書作成代行
- 代表取締役も責任がおよびます。
- 契約書を作成するには民法の体系的な知識が必要です。