営業停止の行政処分には
迅速な対応が必要です
そのまま何もせず
対応が遅れるますと
あなたは廃業します
(1)訪問販売・営業で業務停止命令の行政処分~対策方法
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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法務の専門家がネット上に掲載してないノウハウ情報をお答えしますので無料ご相談不可となりますので無料ご相談不可となります。
①訪問販売や飛び込み営業で業務停止命令の行政処分を受けたときの~対策はスピードが大事!
あなたが、このサイトを見ているということは、役所(消費者庁、県庁等)から営業停止をするという恐ろしい通知書が届いたのではないでしょうか。
役所が通知書を出すということは、相当調査した結果、処分通知を出すので反論がむずかしいでしょう。
契約書がしっかりできたののであるなら反論書をだすことも意味があります。
処分が解除されたときのために契約書の再作成をおススメします。
あなたは、従業員を雇い事業を拡大しました。
その矢先に行政処分を受けたのではないでしょうか?
あなたは、違法な訪問販売や訪問営業には、営業停止等の行政処分や刑事罰などがあるのを、始めて知ったのではないでしょうか。
行政処分の事例として、契約書面不備や訪問営業に際して相手方に対して事業者名と勧誘目的を告げない等の理由により行政処分になることがあります。
営業停止の行政処分で最も多い理由に
契約書面不備があります
②営業・業務停止になれば、3か月~12か月(最長2年間)にわたり事業ができません
長期にわたり訪問販売や訪問営業が禁止されできなくなります。
訪問営業に特化して事業を拡大させてきた事業者にとって、かなりの痛手になるでしょう。
今から訪問営業をやめて、広告などの他の方法により営業を行うことも、莫大な広告費というさらなるリスクを負担します。
営業停止の行政処分により従業員を雇った場合は全員解雇をする必要がでてくるでしょう。
また、訪問営業ができない間のその他の諸経費の負担はバカになりません。
契約書の作成に
すこし神経を使っていればよかった
③もう少し、契約書の作成に注意をはらっておけばよかったと後悔してもおそすぎます
あなたは、ビジネスや営業に忙しすぎて、法律の規制の事や完璧な契約書を作ること等が後回しにしていたのではないでしょうか?
訪問営業では、あなたに代り従業員が商品販売の訪問営業を行われます。
この従業員の勧誘の仕方が法に触れるミスや違法行為があった場合でも、あなたや会社が責任をおうことがあります。
従業員の教育をおろそかにしたのではないでしょうか?
(2)訪問販売や訪問営業を規制する法律をすべて知るのは難しい
法律では、営業の仕方に関してさまざまな厳しい規制が設けられています。
それらすべての規制を把握することは専門家ではないと難しいかもしれません。
契約書の作成で営業停止の行政処分がないようにするためには、契約条項に特別な工夫が必要です。
また、契約書の作成は民法、特定商取引法などの体系的な知識が必要です。
当事務所では数年も前から特定商取引法対応の契約書の作成を専門としてきました。
この早い段階でご相談していただければよかったのですが、行政を受けてしまったようです。
しかし、まだ諦めないでください。
業務禁止命令を止めることは難しいのですが、事業を続けることができます。
訪問販売や訪問営業で使用していたときの契約書類その他の資料を準備して下さい。 今までお使いの見積書・契約書など書類一式すべて集めたうえで検討が必要になります。
(3)営業停止の行政処分の~対処法
営業停止の行政処分がなぜ起こるのか?!
訪問営業や訪問販売には、特定商取引法という法律で厳しいルールが定められています。
また、特定商取引法以外に商品やサービスの種類によっては、業法によって様々な規制があります。
さらに、訪問営業自体が禁止されるサービスがあります。
例えば、アポなしの訪問買取は禁止されています。
古物商の許可の他に特定商取引法が適用されます。
あなたは、初めて知しりましたか?
貴金属の買取営業を免許なしに行う業者がいます。
営業・業務停止命令の行政処分になったときには、その対応には契約書の各契約条項を検討することが大事になります。
その他に、消費者契約法や訪問販売に関する法律の理解が必要になります。
営業・業務停止命令の行政処分に対する複雑な対応書が必要となるでしょう。
まだ、諦めるのは早すぎます。行政処分になっても復活している会社はあります。
(4)営業停止処分~資料の収集から始める
営業停止の行政処分対応のポイント
あなたは、行政処分の通知書をよく読んでから対応をしなければなりません。
通知書が来てからでは対応するので緊急を要します。
行政官庁からの通知書に対してどのように対応したらよいか、はじめとのことで混乱していることでしょうか。
あわてずにお願いします。
私が行政処分の解決方法について、お知らせできるとしたら、あなたはそのことについて知りたいと思いませんか。
営業、業務停止処分~相談事例集
- 営業停止処分でまず何をすればよいのか?
- 業務停止命令に対する反論
- 業務停止命令に対する対策
- 特定商取引法に対応する契約書
- 訪問営業で営業停止の行政処分を受けたときの対処法
- 訪問営業がストップした場合の対策は?