デート・出会い系サイト等のインターネット異性紹介事業の事業開始届出のことなら当事務所にお気軽にご相談下さい!
報酬100000円(個人)法人成りも承ります。


(1)デート・出会い系サイト等のインターネット異性紹介事業開始届出

①デート・出会い系サイト等のインターネット異性紹介事業の事業開始届出は手間のかかる手続です


当事務所ではスピーディーに対応致します!

「出会い系サイト規制法」(正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という。)は、平成15年に制定されました。

出会い系サイト規制法の制定の背景は、出会い系サイトを利用したことが起因とした犯罪が多発していたことから、平成20年に出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、同法の一部が改正され、平成20年12月1日から施行されています。

開業には公安委員会による開始届出の他に電気通信事業法にによる届け出も必要になります。


②インターネット異性紹介事業開始届出


インターネット異性紹介事業(以下「出会い系サイト」といいます。)を行おうとする方は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出なければいけません。

当事務所では、デート・出会い系サイト等のインターネット異性紹介事業の事業開始届出免許申請を丁寧にサポートさせて頂いております。1日でも早い独立開業





  


(2)出会い系サイトを利用した異性紹介業

出会い系サイトは異性紹介業です


「出会い系サイト」は、ネットユーザーによって利用機会の多いい身近なコンテンツです。

また「出会い系サイト」では、見知らぬ異性との交際を希望する情報を多くの人が見られる状態にして掲示し、

電子メールなどで連絡が取り合えるようにするサービスで「インターネット異性紹介事業」といいます。

面識のない男女との交流する機会を与える出会い系サイトは、利用の仕方によっては未成年者や児童を巻き込む犯罪を内包しています。

実際に、出会い系サイトに関する未成年者のトラブルは増えています。

子供が性犯罪などの犯罪に巻き込まれるケースもあります。


(3)インターネット異性紹介事業開始届出書類

出会い系サイト・異性紹介業


インターネット異性紹介事業を開始される方が、以下のような届出書類が必要になります。

  1. 事業開始届出書
  2. 公的証明書
  3. 欠格事由に該当しない旨の書面
  4. 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の証明書
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  6. 最近5年間にインターネット異性紹介事業の停止又は廃止命令に違反した者
  7. 履歴書
 

出会い系サイト~罰則事例集

  • 出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)
  • 出会う系サイト規制法は未成年者を守る法律である。
  • 出会う系サイト規制法
  • 未成年者に対する契約と未成年者取消権
  • 出会い系サイト事業開始届出
  • 出会い系サイト事業開始届出



      



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