結婚紹介契約書は~8日過ぎてからも...
ネット上の結婚紹介サービス契約書の作成ミスは、クーリン・オフ期間8日がすぎてもクーリング・オフとなる
ネット上で「結婚紹介サービス契約書もどき」の契約書を、発見したことがあります。
その結婚紹介サービス契約書は、中堅会社のウェブ上で公開されていました。
検証の結果分かったことは、法律を習得していない人が作ったものでした。
従業員に作らせたものでしょうか?
重要な事項や契約条項が完全に抜けてます。
この間違った契約書ですと、クーリング・オフとなります。最悪、行政処分・逮捕となります。
こんな大きい会社が専門家に作成を依頼せずに、従業員に作らせたのかな?
ネット上の情報は、正しい情報もありますが、間違った情報も多く存在します。
従業員にこれらの判断をできる能力があればよいのですが。
結局、法律の専門家によるリーガルチェックが必要になります。
法律改正は頻繁に行なわれていて、いつ改正が行われたのか把握していなければなりません。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日がすぎていてもクーリング・オフという事態をまねくのです。
ネット上の結婚紹介サービス契約書の雛形は、こようなリスクを伴うことを考慮したうえで使用してください。
さらに言えば、契約書の作成には民法の債権法・契約法の体系的な知識が絶対に不可欠です。

