(1)展示販売会用の契約書作成代行~クーリング・オフ


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展示販売会を行う経営者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。


①クーリングオフで売上を減らすのを防ぐ!秘密の解決策があります。


展示販売会という法律用語はありません。

展示販売会、セミナー等での物品販売について役所(県庁や消費者センターなど) からきびしい指導があったというお客様からのご相談です。

展示販売会やセミナー販売に対応した特商法用の契約書を作成するようにとの指導でした。

この指導に従わなければ、業務停止の行政処分になりますよと脅されということです。

絵画の展示会であったり、着物やセミナーでの書籍販売であったりと、 展示販売会はいろいろなバリエーションがあります。

展示販売会も○○○○の○○○です。

しかし、法律は常識では予想できない概念を生みだします。

まさか、展示販売会やセミナーにクーリング・オフになるなんて?!

想像できないことでしょう

なぜなら、特定商取引法は展示販売会での物品販売も規制しているからです。


②訪問販売とは、飛込み営業を含む事業者の店舗や営業所以外の取引や契約をいいます。


もし、展示販売会が店舗とみなされず、訪問販売であると判断されますとクーリング・オフという通常考えられないことが起こります。

訪問販売とは無店舗や店舗以外での取引契約を規制していますので、展示販売会場が店舗であるかどうかが、訪問販売に該当するかの法的基準となります。

これは法律的に非常に難しい解釈問題をはらんでいます。

展示販売会が訪問販売に該当すれば、法定書面である展示販売会に対応する契約書を購入者等に交付することが義務付けられています。

したがって、展示販売会用の契約書を使用しなければ、クーリング・オフ期間8日がすぎてから5年間は、クーリング・オフされることなります。

これが売上を減らす理由です。

もし、この法定書面を交付しなければ、クーリングオフによる民事的制裁(特定商取引法第9条)、指示・業務停止命令(特定商取引法第7条、第8条)や行政上の罰則等(特定商取引法第72条)が事業者に課さられます。

このように、特定商取引法は、営業所以外の取引を広く規制対象にしていますので、展示販売会がその規制が及ぶことも十分考えられます。

結論から言いますと以下のセミナーで会場を借りて書籍類や物品を販売する場合が、訪問販売に該当することになります。


(2)店舗以外での契約締結はクーリングオフができます!

展示販売会には独自の契約書が必要だ


展示販売会が店舗に類似する場所であれば店舗とみなされ、訪問販売が適用されませんので、クーリング・オフという問題が起こりません。

しかし、展示会会場が店舗その他に類する場所かどうかの法的解釈の判断に迷うケースもあります。法律の専門家でも悩むところです。

店舗に類する場所ですと、商品を陳列しなければなりません。

例えば、展示会会場が、外観上明らかに店舗であると判断できれば問題はないのですが、外観上から店舗かどうか判断に迷うケースも考えられるからです。

ホテルの1室などが難しい事例ですね。


(3)展示販売会とは、法律上何んなのか?

展示販売会の法律上の重要な定義と線引きとは?


展示販売会場が、店舗といわれるためには、「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの」と定義されています。

店舗に類する場所とは、来場したお客が自由に商品を手にとって選択できる程度に商品が陳列されていなくてはなりません。

スーパーマーケット等の店舗をイメージして下さい。これらの店舗では、お客が自由に商品を選びレジーで料金を支払います。

展示販売会においても、自由に選択できるように商品が陳列していなければならなりません。

商品を自由に選択できるように陳列していて、かつ開催日数が2~3日以上であれば、クーリング・オフが適用されます。

逆に商品を自由に選択できるように陳列していなければ、開催日数は2~3日以上あってもクーリング・オフが適用されます。


(4)特定商取引法は改正のたびに規制が強くなります

これから10年後生き残れる企業の条件とは、何か?


今、特定商取引法を厳しく改正する議論が活発です。

特定商取引法が厳しくなったときに廃業する業者したという相談もいただきます。

規制が厳しくなった場合の対策はどうすればよいのか。

他のビジネスモデルはあるのか。

無料レポート「展示販売会対策マニュアル」をプレゼントいたします!


当所にご依頼頂いた~お客様の声

  • 〇〇〇〇(秘密のあの事)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言わせた。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • 決して値段が安いというわけではありませんが、安心が買えれば安い方です。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のアノ事とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
  • これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)
  • 今まで間違った知識で営業をしてしまい警察の御用となりました。もっと早く専門家に相談しておけば廃業せずに済んだのに後悔しています。(東京都)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。

あなたが欲しいものはこのファイルの中にあります。

申し訳ありません。行政書士は守秘義務がありますので、詳しいお客様の声を一部しかお伝えすることができません。


当事務所では、展示販売会用の契約書の作成をいたします。 その他に無料特典として契約トラブル解決の秘密アイテム・解説書もお付けします。




特定商取引法~相談事例集

  • メモリーズオフ原画展というアニメ系の版画展示販売会の主宰。
  • 展示販売会場、ブース販売
  • 展示会
  • 絵画展示会
  • 展示販売会
  • 特商法
  • 着物展示販売会
  • セミナーも法律的に展示販売会の範疇にはいります。
  • 健康食品の展示販売会は特定商取引法が適用されます。


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