整形美容医療サービス契約書の
作り方の秘密とは!
契約書購入者に秘伝の徹底解説ガイドブック付き
このガイドブックで特商法・特定商取引法
の学習不要
(1)整形美容医療サービス契約にクーリングオフが適用されます
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①整形美容医療サービス契約書作成~秘密のノウハウ
医師による整形美容医療サービスにも、クーリングオフが適用されます。
整形美容医療サービス契約書の不備により
契約書面不備ですとクーリングオフ期間8日経過後であってもクーリングオフとなり施術料金の全額返金となります。
契約書面不備によりクーリングオフがおこる原因は、一般販売されている契約書のひな形が原因でした。
つまり、あなたの施術内容や契約条件によって契約書を作り変えなければならなかったのです。
施術内容やイレギュラーな契約条件では、安いひな形の契約書ではクーリングオフに対応できず契約書面不備となります。
あなたの施術講内容や契約条件によって作り変えなければならず、ネット上の契約書や市販の契約書ではこれに対応していません。
困ったことに契約書の作り方を解説した実務書は皆無の状態です。
私は20年間のクーリングオフに対応する契約書の確かな作成実務と経験があります。
- 契約書面不備ですとクーリングオフ期間8日以降もクーリングオフとなり全額返金です。
- 店舗契約でもクーリング・オフを受け全額返金なのですが軽減する方法があります・・・
- 店舗契約、訪問契約を問わずクーリング・オフを受けるの・・・・?
- 商品などをセット販売したいのですが、法律の規制があると聞いているが契約書をどのようにしたらよいのか・・・・?
- 中途解約を法律上強制される
- 中途解約で売上が減ってしまったが売上減のリスク回避法はある・・・
- 利息や解約手数料をとるには契約書をどのように作ればよいのか・・・・?
- 消費者センターが介入してきちゃった。全額返金と言われた!
- クレジットカード決済にも契約書の記載の仕方が決められているミスはクーリングオフになる・・・・
- 美容整形契約と一緒に物販をするときにややっこしい法律があるのですが、対応がわからない・・・・
美容整形サービスを行う経営者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
②この法定書面交付義務があなたの経営を苦しめることになります。
あなたが今使っている整形美容医療サービス契約書の問題点は、上記のようになります。
あなたは、このようなクーリングオフ・トラブルを思い当たるのではないでしょうか。
整形美容医療サービス契約書の不備でクーリングオフで売り上げは減ります!
美容整形医療サービスは、新たに法律により規制対象とされました。
主な規制内容は、クーリングオフ制度、中途解約制度、法定書面交付義務などあります。
特に、整形美容医療サービス契約書について、法定書面(概要書面と契約書面)という法律で決められた事項や条項を記載した契約書が必要になります。
これらのことが経営者にとって負担になるでしょう。
とくにクーリングオフが負担になるでしょう。
美容整形医療サービス契約書にある工夫(秘密のノウハウ)をすることによりクーリングオフが起きずに中途解約も有利に解決できるメソッドは当事務所だけで行っています。
そのためには、あなたの施術内容や契約条件によって契約書を作り変えなければならないのです。
③クーリングオフに対応する完璧な整形美容医療サービス契約書を今すぐにお渡しできます
クーリングオフに対応する医療美容サービス契約書を作成しなくてはならなくなります。
整形美容医療サービス契約では特定商取引法に基づき法定書面の交付を義務つけられます。
契約書面に不備がある場合は、施術後であってもクーリング・オフになり全額返金になるからです。
④じつは、美容整形サービス契約書を作れる専門家が少ないのです。
私この作り方弁護士さん(某弁護士事務所に訪れました)に教えたことがあるくらい面倒で専門性を要求されるのです。
当事務所ではクレジット決済(加盟店審査など)、自社割賦対応などにご協力できる実績と体制があります。
特定商取引法の厳しさ半端ない
クーリング・オフ期間8日が
すぎてからも施術終了後に
クーリング・オフを受けて
全額返金となる
これ理解できますか?
美容整形医療に従事する方にとって、消費者契約関連法は未知のご経験かと思われます。
特定商取引法がいかに厳しいことか。
しかし、ご心配には及びません。
当事務所は消費者契約法関連に関する長い経験を積み重ねているエキスパートです。
実は、美容整形サービスに関する契約書については、法律の細かい部分がすでに公布されています。 当事務所では特定商取引法に関する深い知識とノウハウがございます。お早めに、美容整形医療サービス契約書をお渡しすることができます。 よって、他業者より早い対策をお望みでしたら、お気軽にご相談下さい。
(2)美容整形医療サービス契約書~法律規制が
施行日は2017年12月1日からですでに始まっています
美容整形医療サービスにも、法律で特別にきびしい規制がされています。
今まで美容整形、医療整形などは医師が行う医療行為は、特商法(特定商取引法)による規制がありませんでした。しかし・・・
ところが、整形美容などの医療美容について、トラブルが多いことを背景として、特商法(特定商取引法)で規制するという議論がなされています。
これは、整形美容サービスが利用者との契約トラブルが多いという特殊な事情に起因していることが背景にあります。
そして、ついに整形美容医療サービスについても特定商取引法が適用されるよう法律改正(2016年6月、2017年12月施行)が行われました。
整形美容医療サービスに関する契約書にクーリングオフが適用されることになります。
当事務所では、整形美容医療サービス契約書の作成を承ります。その他に無料特典として契約トラブル解決の秘密アイテムや解説書も無料でお付けします。
(3)整形美容医療サービス契約書面の不備で罰則がある
特定商取引法でクーリング・オフもきびしいですが。
もっときびしいものに、特商法(特定商取引法)に罰則があるのです。
法律の改正(平成28年6月)により、美容整形や医療整形に関するサービス契約書にも、法律の要件をみたさない契約書面はクーリングオフとなります。
つまり、法定書面をサービスをうけるお客に交付しなければなりません。
あなたは、クーリングオフされないための法律知識が要求されます。
平成29年12月1日から施行されました。
当事務所では、今現在、美容整形サービス契約書のひな形をお渡しできます。
特に民法の体系的な知識がなければ、契約書の作成は不可能です。民法の知識は絶対に必要です。
クーリングオフという不利益を受ける原因に民法の知識欠如があります。
またご自身でお作りになった契約書をお客様からお預かりしましたが、民法の体系的な知識を知らないでお作りになったことが、クーリング・オフという思わぬ事態をまねくことがあります。
(4)整形美容医療サービス契約書~分割払い契約書
信販会社は美容整形業界から撤退もありえる?
美容整形サービス契約書に●●●●●が適用される?
役務サービスの対価(代金)の支払条件を分割払いとするようなケースでは、●●●●●●●●が適用されます。
美容サービス業者は●●●●●の規制を受けることになります。
整形美容サービスは料金体系が高額である場合が多く、この料金をクレジットカードで決済しますと、翌月一回払いのみだけの利用でリボ払いを利用することができないカード約款が多く見られます。
クレジット会社や信販会社の従業員は法律のことあまり知らないので美容医療契約書の作り方は教えてくれません。
加盟店であっても頼りにならないかも。
あなたが、きびしい法律の脅威から美容医院を守らなければなりません。
●●●●●では、支払代金の分割払いによる回収リスクをサービス業者自身が負担しなければなりません。
さらに、法律で美容医療サービス契約書を●●●●●に対応するように作成し、相手にこの契約書を交付する義務あります。
美容医療サービスでは、サービス提供前に一括払いまたはクレジット契約が一般的となります。
(5)特定商取引法改正で美容整形にも規制
経営者様が最低限知らなければならない医療美容契約書の法律ノウハウの秘密とは
特定商取引法の改正により美容整形も特定商取引法が適用されます。
あなたは、今まで経験をしたことがないトラブルを経験することになるでしょう。
クーリングオフの原因は契約書面不備だけではありません。
法律知識不足により契約事務手続きでミスをおかしクーリングオフとなるのです。
「徹底解説ガイドブック」はあなたにその厳しさを教示するために作成いたしました。
また、従業員にも知られてはいけない秘密もお教えします。
当所に相談頂いたお客様の声
- 〇〇〇〇(秘密のアイテム)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
- 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
- この値段で安心が買えれば安いほうだ。(東京都)
- 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
- これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)
- 今まで間違った知識で営業をしてしまい警察の御用となりました。もっと早く専門家に相談しておけば廃業せずに済んだのに後悔しています。(東京都)
この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。
あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。
美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、探偵業者、興信所、調査業務委任契約書、太陽光発電システム工事請負契約書、リフォーム工事請負契約書、外壁塗装工事請負契約書、浄水器販売契約書、レンタル契約書、リース契約書、健康食品販売契約書、ハウスクリーニング契約書、教材販売契約書、葬儀契約書、貴金属買取契約書、
エステティックサービス契約書、英会話教室契約書、宝石販売契約書、資格講座・セミナー業者など多数です。
特定商取引法~相談事例集
- 事前準備はもうすでにお済ですか?
- 整形美容医療サービスサービス契約書
- 整形美容
- 未成年者に対する契約と未成年者取消権
- 複雑な契約書の作成案件は専門家に相談してください。
- 法令改正に対応するように準備しなければなりません。
- 医療美容サービス。
- 適用法令は「商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請すること」に該当し、特定商取引法では訪問販売に分類規定されています。
- 一般販売されている契約書の雛形をそのまま使用するのは、クーリングオフになる危険性があります。
- 整形美容医療サービスにクーリングオフが適用されるます。
- 従業員が犯したミスで行政処分を受かるがあなたの会社が損害を受けない方法はあるのか・・・・あるにはあるが・・・