を交わしても
契約書面不備により
クーリングオフ期間8日後過ぎてから
クーリングオフされます
なぜでしょうか?
(1)脱毛・痩身サロン・サービス契約書作成の秘密のノウハウ
①クーリングオフ対応にも完璧!
脱毛・痩身サロン・サービス契約では、クーリング・オフ期限の8日がすぎてもクーリング・オフを受けます。
あなたは、なぜクーリング・オフとなったのかの理由はおわかりですか?
クーリングオフ期間は8日間といわれていますが。
脱毛・痩身サロン・サービス契約書に書面不備があれば、クーリング・オフ期間8日以降もクーリング・オフがやってきます。
これを契約書面不備によるクーリング・オフといいます。
施術ずみでも全額返金となります。
契約書の作成は、法律の専門家が作成したもののほうが相手方の威圧感から、あなたを守ることになります。
②脱毛・痩身サロン・サービス契約書の不備でクーリング・オフ
ネット上にある適当な契約書のひな型を使ってしますと、クーリング・オフをくらってしまうという事なのです。
特定商取引法に定められた事項が記載してない、あるいは記載のミス、つまり契約書面不備によりクーリング・オフを受けることになります。
それも、クーリングオフ期間8日が経過した後であっても、クーリングオフ(契約解除)になり、すべてが台無しです。
あなたのやっていることは、法律に違反しますと訴えられます。
クーリングオフ制度が適用され契約解約されるケースもがありす。
ちまたに出回っている、ネット上の無料情報やノウハウに惑わされていませんか。
クーリングオフによる契約解除をうけない脱毛・痩身サロン・サービス契約書とは
①民法の体系的知識が必要になります
あなたは、体系的な法律の学習して契約書を作っていますか?
脱毛・痩身サロン・サービス契約書において契約条項を作るときに、絶対に、絶対に...民法の体系的な知識が不可欠です。
私の経験からすると、社長といえども、全く法律の知識がゼロです。
基本中の基本もわかっていません。
脱毛・痩身サロン・サービスを行なう場合、すべての消費者取引に特定商取引法の規制を受けることになりますので、細かいところまで法律を熟知しなければなりません。
事業者の経営に与える心理的な負担は増すばかりです。
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脱毛・痩身サロン・サービス契約書
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