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(1)ネット上や市販のリフォーム工事契約書は以下の問題点があり
①お客さまからの深刻な相談です
リフォーム工事の訪問販売を行う事業者さんから契約書について、次のような相談を受けます。
「訪問販売に対応していない市販のリフォーム工事契約書を使用しても、8日過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。」
「だから、市販のリフォーム工事契約書でもかまわないでしょう!?」
この質問に対し、次のように答えました。
「いいえ、この市販のリフォーム工事契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフされてしまします。」
この理由お分りですか?
あなたの工事内容や契約条件によって作り変えなければ契約書面不備になります。
契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。
②クーリングオフ・トラブルの原因がこの雛形であることが理解できますか?
修正のできない一般販売されている契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。
なぜなら、リフォーム工事契約書を作るには、契約法の体系的な知識が必要だからです。
この契約法とは民法・債権法を意味します。
また民法・物権法の知識も必要です。
クーリングオフの原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。
習得には2・3年を要します。
契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。
なんでもすべて自分でやろうとする真面目な人。
商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。

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(2)ネット上や一般販売の工事契約書は~使用不可
リフォーム工事には、どのような法律が関わっているのか?
ネット上や一般販売の工事契約書は修正しなければ使用不可!
工事契約書約款の雛形は、必要な条項や必要でない条項が混在しています。事業者にとって不利益な条項もあります。
これらを整理して、この約款を消費者向けに作り変えなければなりません。
何故か、例えば契約解除条項が消費者向けに合っていませんよね!
この辺り、どう思われますか?そのままお使いになりますか?
解除条項には、法定解除、合意解除、期限の利益喪失条項とかいろいろな種類のものがあります。
この違いわからなければ、契約書の作成はできません。
公共事業用の契約解除条項をそのまま使いますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除は、上記クーリングオフ期間を経過した場合でも可能。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
- クーリング・オフを受けて、工事済み部分の撤去をしたいがどう対応してよいかわからない・・・・
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性が!

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