(1)弁護士さんより怖い消費者センターの手法とは?!

トラブルがあれば消費者センターへ


消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。

事業者さんにとって消費者センターは、ある意味弁護士さんより怖い存在でしょうか?

契約書のミスや間違いを、鋭く突いてきます。

契約書面不備をするどくついてきます。

契約書のこの条項が間違いだ。不備・欠落していると指摘してきます。

特定商取引法で契約条項が決められており、この決められた条項に不備や欠落がある場合にクーリングオフの8日以降も契約解除になります。

さらに、8日以降であっても工事代金を全額返金しなければなりません。

契約トラブルに責任に関して、本来消費者側に立証責任や証拠を提出する義務があるのに、事業者側に説明責任と証拠の提出を求められることもあります。

契約書の控えとか捨てちゃだめですよ。

これが弁護士さんより、消費者センターがやっかいな理由です。

あなたは、このようなことが何回起これば、営業停止の行政処分になるかご存知ですか?
苦情が5件位でも行政が動く可能性があります。

当事務所では、これらのトラブルを回避する方法を提供する秘密ノウハウがあります。

これは、本当に効果があるとお客様からご報告をいただいております。

しかし、苦情があまり多すぎますとさすがに回避できませんが。


(2)契約書を消費者センターに持ち込まれた~最悪逮捕

①リフォーム工事請負契約書・ひな形の作成には秘密のノウハウが...必要。そして、○○○○対策も必要です!


クーリングオフ期間8日を経過した後に、リフォーム工事請負契約書・ひな形を消費者センターに持ち込まれた場合の○○○○対策も講じなければなりません。

事業者さんが悪いことをやっていない

要するに、消費者の言いがかりです。

消費者がリフォーム工事請負契約書・ひな形を持ち込んだ場合に、「消費者センターから契約解除できませんよ。あきらめて下さい。」と言わせるための○○○○対策を講じる必要があります。

この対応策は、下の「無料特典の詳細はこちら」をクリックして下さい。

その前にクーリングオフの恐ろしい時効についてお話しします。


クーリング・オフに対応するリフォーム工事請負契約書のひな形には、その他に契約締結場面でいろいろな問題を発生します。民法、特定商取引法、消費者契約法、行政法規等の知識がない方は、このような問題に対処する応用がきかないのです。
よって、あなたは通常業務の他に法律知識の研鑽を常にしていかなくてなりません。しかし、通常業務以外に法律の研鑽などできるはずがありません。






      



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