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(1)自社割賦販売は法律で規制
自社割賦販売の法律と規制の把握に1年かかる
自社割賦販売は、各種法令により規制されています。
自社割賦販売とは、自社月賦といい販売業者と購入者との間に信販会社が介在しない割賦販売の方法をいいます。
2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回払い以上の分割払いが予定されているものをいいます。
自社割賦の契約条件により商品を販売するときは、法令の定める事項を契約書に記載しなければなりません。
民法の体系的な知識が必要です。民法の学習は一番しんどいと思われます。
自社割賦販売契約書のミスの9割は、この民法が理解できていないことから起こっているのです。
さらに消費者契約法等の消費者関連法の知識が必要です。
これらの法律は消費者を守ることが法律の趣旨です。
よって、契約条項を事業者に有利になるように設定できなかったり、消費者が契約条件を契約書から知ることができるように、このような契約条項を記載しなさいと決まられています。
これは常識と思える当たり前のことですが、法律で規制しませんと事業者に有利な契約を締結されたり、契約書すら渡さないこともあり得ます。
自社割賦販売契約書が欲しいならこちら
自社割賦販売の契約書のことなら当事務所にお任せください。
- 高額商品は分割でないと売るのが難しいが・・・
- クーリング・オフの対応しているの?
- 代金未払いのときの内容証明郵便の代金請求書のひな形もお付けします
- 最悪、裁判になったときの有利なあるものは・・・
- 消費者センターが紛争に介入してきたら・・・対応策はある・・・
- 過量販売が規制されているがどこまで可能か?
- 高すぎる商品に規制はあるのか?
- 印鑑や社判、ゴム印を作るときの注意点があるのか・・あります。

訪問販売を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
(2)自社割賦販売とは
販売業者がクレジット会社を通さずに自社で行う信用販売をいいます
自社割賦販売(正式にはクレジット契約とはいいません。)とは、信販会社が介在するクレジット契約とはかなり異なります。
販売業者自身が契約締結の当事者となりますので、商品代金の分割払いによる回収のリスクを販売業者自身が負うことになります。
訪問販売契約書に分割支払い条項を盛り込む場合、各種が適用されます。
その他に特定商取引法と民法の知識が必要になります。

自社割賦販売(自己月賦)や自社クレジットは、各種法令による規制を受け、契約書の記載事項も本当に細かく法律により決められています。
おそらく、自社割賦販売契約書を見たあなたは、記入事項や条文設定が細かすぎて驚かれることでしょう。
その記入例もこちらにてご用意いたしますのでご安心ください。
商品・サービスや契約条件によっては、契約書が違っていますので、汎用的な書式の作成は困難を極めます。
そして、自社割賦販売は訪問販売で利用される場面が多くあります。
この場合、訪問販売契約書と自社割賦契約書の両者を併せた契約書が必要です。
あなたは、割賦販売法の他に特定商取引法をも学ばなければなりません。
(3)訪問販売を全面禁止する議論が活発です
これから10年後生き残れる企業の条件とは、何か?
今、訪問販売を全面禁止する議論が活発です。
訪問販売は全面禁止になるのか。なった場合の対策はどうすればよいのか。
訪問販売を行わないビジネスモデルはあるのか。
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