(1)自社割賦販売に対応した契約書は複雑
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自社割賦販売契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。
代金を分割払いにする場合は複雑な法律によって条項設定は決まっている
高額な商品では代金を分割で支払うことがあります。
3回以上の分割払いのときは、自社割賦販売契約書は法律によって条項の作り方が細かく定められています。
この作り方を間違うと大変なことなります。クーリングオフになります。
作り方を説明した実務書はありません。
ネット上の情報も体系的に説明していませんので、断片的で役に立たないでしょう。
そこで、分厚い法律の専門書を読み込まなければなりません。
法律の専門書は大変難解・複雑です。簡単に解説した実務書を選ぶ必要があります。
この自社割賦販売がかかわる契約書では、作成の仕方が通常の契約書とは異なり、通常の契約書にはない条項を追加したり、契約条項が増え全く違うものになります。
契約書に訪問販売(特定商取引法)の要素が加わると、更にその複雑さは法律を体系的に学習した者でなければ作成することは不可能です。
複雑な契約を締結する場合や規制が厳しい商品やサービスを提供する場合などは、クレジット会社・信販会社は後日クーリング・オフされる危険性があるため、このような業者の加盟を避ける傾向にあります。
クレジット会社を使わない自社割賦や自社クレジットで契約するしかありません。
さらに、契約書を完璧に作成しても、営業時のオーバートークにより不実告知を主張してくることがあります。

(2)自社割賦販売契約書の作成は~6つの法律が絡む
割賦販売契約書作成法とは
まず、民法の把握です。
民法の中でも債権法が契約書を作るうえで、一番重要な項目となります。
民法には物権法という項目もあります。
この物権法では物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできないとする「物権法定主義」が採用されています。
簡単に説明しますと、契約書には物権に関することは物権法に定められていて、それを排除する条項の設定はできないことを意味します。
債権に関することは、当事者間で自由に契約条項を設定することがでます。
ところが、民法に優先して適用される特別法というものがありまして、この特別法を排除して契約書に契約条項を設定することができません。
この特別法とは、特定商取引法、割賦販売法、消費者契約書、商法、その他の業法等があります。
上記のことは、契約書作成に関するごく一部の注意点です。
要は民法の知識を体系的に理解していないと契約書は作ることは不可能ということです。
割賦販売契約書の作成は、専門書や実務書の研鑽や判例研究が必要不可欠です。
(3)割賦販売法に係る~間違った契約書とは?!
下記は、当事務所が実際に受けた契約書チェックで、間違っていた項目です。
- 決済の方法が間違っている。
- 金利の計算方法がわかっていない。
- 最新法令に対応していない。
- 契約条項に不足したものがある。
- クーリングオフ・トラブルがあったときの対処法が不完全だ。
- クーリング・オフ条項が間違っている
- 法律の専門家によるリーガルチェックを受けていない。
- 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性がある。

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