割賦販売契約書にクーリング・オフはどうなるの
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自社割賦販売契約書がクーリング・オフを受けないためには
割賦販売法は、分割払いを規制する法律です。
近年、自社割賦販売のクーリング・オフについて法律改正がありました。
今あなたが、お使いの自社割賦販売契約書は最新法令に対応したものでしょうか?
平成28年6月に改正が行われています。
法令改正により、契約書の修正が必要です。
消費者を守るために契約条項は法律により決められています。
その法令に対応しているか一度検討が必要です。旧法令と新法令の比較対照が必要です。
また、古い法令のときに作った割賦販売契約書を、そのまま使用しますとトラブルになること間違いなしです。
法律改正は頻繁に行われており、契約条項の法定記載事項が変更されています。
その他様々な条文修正の検討が必要です。
契約書の雛形を安価で販売されている業者さんは、修正には応じてくれません。
修正には民法・契約法など法律の体系的知識が必要です。
契約書がクーリングオフになる原因に民法の知識を理解していないことが考えらえます。
当事務所では、数々のクーリングオフ・トラブルを乗り越え消費者センターにも対処する予防説明マニュアルを提供します。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険

