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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。
(1)割賦通信販売契約書の法律~政令指定商品・役務がある!
法令・省令改正が頻繁に行なわれる
割賦通信販売契約書を規制している法律は特定商取引法と割賦販売法です。
この割賦販売法には政令指定商品・役務という制度があるのを、あなたはご存知ですか?
特定商取引法では、平成21年の法律改正により政令指定商品・役務の制度が廃止となりましたが。
しかし、割賦販売法にはこの制度がまだ残っています。
この制度を知らない人が作成した契約書は、法律を無視したものとなります。
だから、クーリング・オフや行政処分になるのです。
今まで契約作成に関する相談を受け、150件の契約書を拝見させていただきましたが、相談者のほぼ全員の方が全く法律の専門的な教育を受けていないことが判明しています。
(2)特定商取引法と割賦販売法
割賦販売法と特定商取引法の知識が必要!
契約書の修正は体系的な法律の知識が必要です。
契約書を修正する上で、以下のことを考慮しなければなりません。
クーリング・オフに対応する契約書の作成は、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、建設業法その他法令が複雑に関連しあっています。
一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握や習得が必要になります。
民法の知識は契約書作成に絶対必須です!
民法で契約書の関係する条文は、債権法になります。
分割払いは法律によって規制されています。
この規制には、契約書に記載する契約条項を「むやみやたら」に設定できないことを意味します。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除をされる。
- 消費者契約法による契約解除権は、上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険

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