作り方はネット上に
存在しません
秘密のメソッド
ネット上に掲載していない法律ノウハウ解説書付き
詳細は下記をお読みください
(1)通信販売による電子割賦契約の方法とは
①通信販売の電子割賦契約による月賦・分割払いの規制法は本当に複雑です
通信販売とは、店舗販売とは異なりお互い相手と会わないで行われる販売行為の方法をいいます。
インターネット上で取引や契約の締結をおこなうことを通信販売となります。
通信販売は特定商取引法で規制されています。
また、自社割賦や月賦・分割払いは割賦販売法により規制されています。
②特定商取引法と割賦販売法とはお互い関連する法律です。
特定商取引法で規制されている通信販売は、特に契約書の作成を義務付けているわけではありません。
しかし、商品などの販売において分割払いを支払い条件とするとき、割賦販売法にもとづく契約書面を交付する義務があります。
契約書の作成には、民法の体系的な知識が必要です。
消費者を相手とする契約では、消費者に不利益な条項が禁止されています。
この不利益であるかどうかを判断するために民法が基準となります。
だから、民法の知識が絶対に必要になります。
当事務所では、トラブルを起こさせない完全な契約書を作ります。
割賦通信販売契約書作成の注意点 |
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ネットショップを運営している販売業者が新聞・ウェブ広告、ダイレクトメール等による通信販売において、
商品を販売する場合は、特定商取引法とともに割賦販売法の規制を受けることがあります。
その他ネット通販を行う事業者は、Webサイトの表示に関して広告規制を受けます。
また、インターネット通販の場合には、電子メール等の電磁的な方法により契約締結や法定書面の交付を行うことができます。
電磁的法定書面についてのご相談は当事務所へ!
③通信販売はクーリングオフが適用外
通信販売とは事業者と消費者との間で「ファクシミリ、郵便、電子メール」などの通信手段で行われる非対面の取引方法です。
通信販売は、広告、ビラを見たお客が自ら業者に問合せをしますので、だまし討ちや不意打ち性がないと考えられています。
このような理由により、通信販売は特定商取引という法律で通信販売に該当しますが、クーリング・オフの適用がありません。
よって、通信販売はクーリング・オフの適用が除外されています。
(2)通信販売用の自社割賦販売契約とは
通信販売と電話勧誘販売の線引きの判断が難しいケースがある。
通信販売と電話勧誘販売とは、消費者を勧誘の誘導をするケースで似たような規定を置いているので、その線引きは非常に難しい問題があります。
通信販売はお客の方から申し込みなどをするのに対して、電話勧誘販売は事業者の方から申し込みなどを働きかけます。
このような理由から通信販売は強引な勧誘がないとされており、通信販売は規制が緩く電話勧誘販売は規制が厳しいのが特徴です。
電話勧誘販売は申込書面や契約書面の要件が厳格に求められています。
さらに、訪問販売と同様に8日間のクーリングオフが可能が設けられています。
このように、電話勧誘販売ではクーリング・オフが認められており、電話勧誘販売契約書の作り方は特殊です。
しかし、通信販売にはクーリングオフの制度がありません。
電話勧誘販売と判断された場合は、キビシイ罰則が待っています。
通信販売と電話勧誘販売の線引きが非常に難しいのです。
通信販売契約書~相談事例集
- 通信販売契約書
- 通信販売にはクーリングオフが適用されません。
- 通信販売契約書
- 個人情報保護法に基づく約款
- カタログ、パンフレット
- 通信販売を自社割賦でする場合の契約書
- 消費者契約書には特定商取引法や消費者契約法がかかわってきます。
- インターネット通信販売 分割払い契約書・書面交付が必要です。
- 通信販売対応の自社割賦販売契約書
- 当事務所では通常価格で以下の契約書をお付けします。2種類付き
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