クーリングオフにより代金全額
を返金した事業者の苦悩
ネット上に掲載していない法律ノウハウの
詳細は下記をお読みください
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。
契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。
(1)電話勧誘販売が特定商取引法の改正で~かなりきびしくなった
①電話勧誘販売契約書の作成は特商法の知識が必要!
あなたは、電話営業による商品販売などの勧誘行為は、法律の規制対象となるのをご存知ですか?
電話営業による取引・勧誘などを電話勧誘販売と定義されており特定商取引法で規制されています。
電話勧誘とは、契約相手と会わないで電話と郵送・書面のみのやり取りのみで行われる取引をいいます。
とくに法律改正でテレビ・ラジオCMやウェブからの集客・問い合わせがきびしく規制されました。
ZOOMでのクロージングでも規制の対象となりました。
アップセルやクロスセルがやりにくくなり、通販業界がパニックを起こしています。
電話勧誘販売契約書を必要になり、クーリングオフのリスクが増えて返金・売上減がおこるでしょう。
クーリングオフ・トラブルに強い電話勧誘販売契約書はこちら
②電話勧誘販売と同じような取引方法に通信販売があります。
電話勧誘販売は、事業者の方から無作為にお客に電話をかけて商品やサービスなどの勧誘を行うものであるのに対し、
通信販売はお客の方から事業者に通信手段(電話、郵便、ネットなど)を用いて取引をもちかけるものです。
電話勧誘販売は不意打ち的な営業方法なので、申込書面や契約書面を購入者が受領したときから8日間までクーリングオフが適用されます。
これらの契約書面の交付を怠った場合には、クーリング・オフという民事的不利益を受けます。
電話勧誘販売は、契約当事者が対面による取引や契約を行うのではなく、電話や通信手段を用いた非対面で契約締結をする契約形態です。
電話勧誘販売と通信販売の境界がむずかしくなっています。
電話勧誘販売契約書を作るには
判例や行政処分などのち密な分析は必要です
この研鑽をおこたるとクーリングオフ
トラブルとなります
理由はこちら↓
1万円程度の契約書雛形の販売を購入するのは廃業を覚悟してください
修正まで応じてくれず、分割払いにも対応していません。
また弁護士や行政書士等の専門資格を有しない者が修正を行うと、弁護士法第72条等に違反しますので注意して下さい。
電話勧誘販売により商品販売や役務サービスを提供しようとする事業者には、法定事項が記載された法定書面を消費者に対し交付する必要があります。
電話でアポを取りお客様のところに訪問した場合には、訪問販売に該当し法律の規制を受けます。
さらに、オーバートークによる不実告知に関する対策も講じなければなりません!
(2)電話勧誘販売契約書~違反者による逮捕者も頻発
①無差別な電話勧誘は違法か?
無差別な電話勧誘は違法か?
結論からいいますと違法にはあたりませんが、きびしく規制され、法律で定められた契約書の交付などが義務付けられています。
この法律で定められた契約書を使わないと、きびしい罰則などがあります。
消費者センターや弁護士からのクーリング・オフ期間8日が過ぎてから紛争介入通知(クーリング・オフ通知書)が実際にくるという相談を受けています。
しかし、電話勧誘販売に対応する契約書を使用することにより合法的な営業活動が可能となります。
②電話勧誘販売とは
電話勧誘販売というのは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、商品の販売、指定権利の販売、役務の提供のことをいいます。
つまり、電話勧誘販売とは無作為に電話をかけて商品の紹介や勧誘し、契約締結を行うこと言います。
電話勧誘販売は、アポをとらずに無差別に電話をかけて勧誘するのが特徴です。
このこと自体、禁止する規制はなく違法行為ではありませんが、勧誘方法に不意打ち性があり一定の規制の対象になります。
契約締結において、契約書のない口頭のみの契約でも成立してしましますので、本来電話勧誘販売でもその場で契約が成立します。
消費者を相手とする電話勧誘販売では、契約内容や条件を書面により、明確化することが法律の趣旨となります。(特定商取引法第18条)
よって、電話による勧誘・取引行為は、特定商取引法上で訪問販売と同様の規制を受けることになります。
(3)電話勧誘販売契約書とは
電話勧誘販売契約書とは
電話勧誘販売取引とは、販売業者または役務提供事業者が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により、
消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供をいいます。
電話勧誘販売契約書とは、上記に取引に対応して契約書です。
電話勧誘販売を行う場合、使用する契約書は市販されている標準書式の契約書では不十分です。
後日の紛争を回避(消費者からクーリングオフ手続きなど契約解除)したいのであれば、電話勧誘販売に対応する契約書の作成が必要になります。
ご相談いただきました~お客様からの声
- 〇〇〇〇(秘密のアイテム)のおかげで、クーリングオフを受けずにすみ、消費者センターからクーリングオフできないと言わせた。(福岡県)
- 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回しかクレームを受けなかった。(東京都)
- この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
- 契約書のこの部分(?)は作れなかった。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
- 先生のおかげで法律関係で指摘されるとういう恐怖心から解放されました。(浜松市)
この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。
全国展開されいる探偵社、探偵会社、興信所、調査業務委任契約書、美容医療契約書、エステティックサロン契約書、英会話教室契約書、リフォーム工事請負契約書、太陽光工事契約書、太陽光パネル販売契約書、外壁塗装工事契約書、基礎(トラスト)工事契約書、浄水器販売契約書、健康食品販売契約書、宝石販売契約書、貴金属買取契約書、資格・セミナー業者など多数です。
電話勧誘販売契約~相談事例集
- 電話勧誘売買契約書作成代行
- 電話販売契約書
- 情報提供サービス
- コールセンター
- 電話セールス
- 電話対応契約
- 電話営業
- 規約
- 電話勧誘用契約書・法定書面
- 電話セールスのコツは完ぺきな契約書の作成にある
- 特定商取引法、特商法
- 電話勧誘販売の法定書面交付義務