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(1)一般販売されている契約書は~修正しなければ使用不可
①クーリングオフ対応シロアリ害虫駆除契約書の作り方を説明した実務書はありません。
一般販売されている契約書やネット上にある契約書にクーリングオフ条項を貼り付けたものを事業者さんが自身で作って利用しています。
法律を知らない人が作ったと思われ、法律を体系的に習得していないことが、検証の結果わかりました。
これがクーリングオフの原因となっています。
例えば、法定解除権や瑕疵担保責任というものがどういうものであるかを理解していません。
さらに、重要な事項や契約条項が完全に抜けてます。
行政書士は契約書の作成において、強みがあります。
契約書の作成には諸法令、特に行政法規の把握が欠かせません。
さまざまな法律により、この条項はこのように記載しなさい、この条項は記載してはならないというように決められています。
これが行政法であります。
これを把握しないで、契約書を作成するなど無謀なのです。
②最新法令に対応していますか。法令改正が頻繁に行なわれる!
行政書士は行政手続きの専門家で、行政法規に精通しています。
行政法規は民法の規定に優先適用されますので、契約書の作成にはこれらを考慮しなければ契約書の作成は無理ということになあります。
法律改正は頻繁に行なわれていて、いつ改正が行われたのか把握していますか?
あなたの契約書は法律改正に対応していますか?
法律改正は、2・3年のスパンで改正されます。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくのです。
以上のようにネット上の契約書の雛形の使用はリスクを伴い危険です。
契約書の作成には、民法の債権法・契約法の体系的な知識が絶対に不可欠です。

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(2)ミスある契約書は法定書面記載不備となります
法定書面とは何を意味するか!
あなたは、法定書面が特定商取引法第4・5条の要件を満たした契約書をいうことをご存知ですか?
この要件を満たさない契約書を相手に交付しても、クーリング・オフ期間8日の初日がいつまでたっても始まりません。
クーリング・オフ期間である8日がすぎたとしても、いつでも相手方からクーリング・オフを受けることになります。それが契約日から5年間もクーリング・オフの危険性にされされます。
契約書を作成または修正する上で、法定書面を考慮しなければなりません。
クーリング・オフに対応する契約書の作成には、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、建設業法その他法令が複雑に関連しあっています。
一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握が必要になります。
特定商取引法を理解するには、割賦販売法や消費者契約法も理解しなければなりません。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- ネット上にある契約書が使用できない理由
- 消費者契約法による契約解除は、8日間のクーリングオフ期間を経過した場合でも、契約解除ができます。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険
- 書面不交付で逮捕者が続出
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能

