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(1)市販の契約書では、以下のような問題点が見られます
①お客さまからの深刻な相談です!
訪問営業を行う事業者さんから契約書について、次のような相談を受けます。
相談者:「訪問販売に対応していない市販の契約書を使用しても、8日過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。」
「だから、市販の契約書でもかまわないでしょう!?」
この質問に対し、次のように答えました。
私:「いいえ、この市販の契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリングオフされてしまします。」
この理由お分りですか?
あなたは、クーリングオフ・トラブルの原因がこの雛形であることが理解できますか?
修正をしてくれない一般販売されている契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。
契約書の作成には、契約法である民法の体系的な知識が必要です。この契約法とは民法も債権法を意味します。
クーリングオフの原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。習得には2・3年を要します。
契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。
なんでもすべて自分でやろうとする真面目な人。
商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。

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(2)一般販売されている契約書は~修正しなければ使用不可
法令改正が頻繁に行なわれる!
一般販売されている契約書やネット上にある契約書は、重要な事項や契約条項が抜けてます。
あなたの業務内容や契約条件によって作り変えなければならず、ネット上の契約書や市販の契約書ではこれに対応していません。
これがクーリングオフの原因となっています。
また、クーリングオフに対応する契約書を作成するには、法律で定められている13項目の条項を加筆・修正しなければなりません。
さらに法律改正に対応しなけれななりません。
法律改正は、2・3年のスパンで改正されます。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。
法令改正だけではなく、これから業務を開始しようとする商品やサービスに法令による規制がないかも把握する必要があります。
契約時には契約相手との間で好意的に契約が成立したのにもかかわらず、後日トラブルになるケースもあります。
その対策も必要です。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除は、上記クーリングオフ期間を経過した場合でも可能。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
- クーリング・オフに対処するノウハウを提供いたします。
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性が!

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