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(1)お客さまから感謝の声~確かな作成実績多数
当事務所が作成した契約書のエピソード
あなたは、訪問販売や電話販売勧誘ではいろいろなトラブルが多いいのをご存知ですか?
契約書作成ご依頼の顧客から、次のような感謝のご報告をいただきました。
販売先のお客様自身からのクレームの他に消費者センター、監督官庁(県庁)や弁護士からの契約に関する紛争介を受けるそうです。
ご依頼者さんは契約トラブルに見舞われ、相手方の代理人弁護士と交渉したとのことです。
弁護士から送られた内容証明郵便通知を拝見しました。要するに契約書の不備を指摘したわけではありません。
苦し紛れの通知書であることが文面からうかがい知ることができます。
結局、「弁護士さんからあなたの契約書は完璧で隙がないとない」と言われ、結局裁判を起こされずに以後弁護士からは何の連絡も来ないとうことです。

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(2)契約書の作成は~緻密な学説や判例分析が必要
1つは法令改正が頻繁に行なわれるから
上記のエピソードは、判例分析から生まれた契約書であるから、なし得たことです。
一般販売されている契約書やネット上にある契約書は、重要な事項や契約条項が抜けているということを考えたことはありますか?
そのまま鵜呑みにして使われていますか?
あなたがお使いになる契約書を専門家によるリーガルチェックは受けましたか?
契約書の作成や相談は無料であっても、資格を持った弁護士や行政書士にしかできないことをご存知ですか?
無資格者は法律の専門教育を受けていません。
これは、契約書の雛形の問題の一つにすぎません。他にも多数問題点があります。
例えば、契約書の雛形は法律改正に対応していますか?どのように調べたらよいかご存知ですか?
法律改正は2・3年のスパンで改正されるということを把握していますか?
この改正を知らずに、契約書を使用するとどのような事態になるか想像できますか?
さらに、あなたは民法の知識がどの位理解していますか?
もし、間違いのある契約書を相手に交付しますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくということを、あなたは法律の条文に基づいて説明するこができますか?
(3)特定商取引法と割賦販売法~2つの法律の理解が不可欠
特定商取引法と割賦販売法、この2つの法律を知らなければ契約書は作れない!
消費者向けの契約書を作るときに、この2つの法律は関係しているので、知らないで契約書を作成するとクーリング・オフに発展します。
また契約書を作成する上で、以下のことを考慮しなければなりません。
クーリング・オフに対応する契約書の作成は、消費者契約法、民法、商法、その他業法が複雑に関連しあっています。
一部の修正であっても契約書全体に条項の整合性が崩れますので、これらの法律の把握が必要になります。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- 契約時にやらなければならないある事とは何か?
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険

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