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(1)市販の契約書では稼げない~売上減少を防ぐには
お客さまからの深刻な相談です
訪問販売を行う事業者さんから契約書に関して、次のような相談を受けます。
「市販の契約書を使用しても、8日過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。だから、市販の契約書でもかまわないでしょう!?」
この質問に対し、次のように答えました。
「いいえ、この市販の契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリングオフされてしまします。その理由は契約書がクーリングオフに対応していないからです。」
この理由お分りですか?商品代金を全額返金です。
クーリングオフ・トラブルの原因が、市販の契約書の雛形であることが理解できますか?
修正のできない市販の契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。
契約書の作成には、契約法である民法の体系的な知識が必要です。この契約法とは民法も債権法を意味します。
クーリングオフの原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。習得には2・3年を要します。
契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。
なんでも、すべて自分でやろうとする真面目な人です。
商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。
(2)市販の契約書は~修正しなければ使用できません
法令改正が頻繁に行なわれる
市販の契約書は、重要な事項や契約条項が抜けてます。
また市販の契約書をクーリング・オフに対応するように作りなおすには、法律で定められている数十項目の条項を加筆・修正しなければなりません。
さらに法律改正に対応しなけれななりません。
法令改正は2・3年のスパンで改正されます。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除は、上記クーリングオフ期間を経過した場合でも可能。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフ対抗法
- クーリング・オフによる対処法
- 市販の契約書の使用はクーリングオフの危険性が!