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(1)市販の契約書では以下のような問題点が見られます
お客さまからの深刻な相談です!
訪問販売や電話勧誘販売を行う事業者さんから契約書に関して、次のような相談を受けます。
「通常の契約書を相手に交付しているが、8日過ぎてからもクーリング・オフを受けるのか?」というものです。
この質問に対し、次のように答えました。
「市販の商品販売契約書ですと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフをされることがあります。」
この理由お分りですか?
クーリング・オフに対応した契約書が必要ということになります。
契約書の雛形を1~2万円程度の安価で販売されている業者さんは修正には応じてくれません。
契約書の作成や修正は弁護士・行政書士の資格を持った人でないと行うことができません。
このような雛形は、そのままでは使用できません。
修正には民法や契約法など法律の体系的知識が必要です。
契約書がクーリングオフになる原因に民法の知識を理解していないことが考えらえます。
例えば、分割払いにするためには割賦販売法が適用され、それに対応する決められた条項が必要で、この条項の設定には民法の細かい知識が必須です。
当事務所では、数々のクーリングオフ・トラブルを乗り越え消費者センターにも対処する予防説明マニュアルを提供します。
ネット上の契約書は~修正しなければ使用できません
法令・省令改正が頻繁に行なわれる!
一般販売されている契約書やネット上にある契約書は、重要な事項や契約条項がぬけてます。
また法律改正に対応していません。
法令改正は2・3年のスパンで改正されます。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくことになります。
上記のことは、契約書作成に関するごく一部の注意点です。
他にも注意しなければならない事項がたくさんあります。
要は民法の知識を体系的に理解していないと、契約書は作ることは不可能ということです。
クーリング・オフ対応の契約書の作成は、実務書の研鑽や判例研究が必要不可欠です。

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