初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。
(1)ネット上の契約書は間違いだらけです!
①クーリング・オフに対応する契約書を作るには法律の体系的な知識が必要!
市販の、またはネット上でみられる契約書をそのまま使用するのは危険です。
その理由は、ネット上の適当な契約書のひな型にクーリングオフ条項を貼り付けたものを使うと、クーリングオフ期間8日後でもクーリングオフで全額返金トラブルとなります。
あなたは、契約書を作るときに、その商品やサービスがどのような法律の規制を受けているかを調べることから始めなければなりません。
あなたの商品やサービスの中には許認可を取得しなければ、商売自体ができないものもあります。
例えば、古物営業ですよね。
契約書に民法などの消費者契約法関連の法律の他に業法等の諸行政法規が関わってきます。
これらのさまざまな法律の把握以外に、学説、慣習法、判例なども把握しなければ契約書が間違ったものとなります。
これらの把握をおこたると、クーリング・オフに対応する契約書の作り方が違ってきます。
以上の契約書の間違いがクーリングオフを引き起こす原因ともなっております。
大変重要な事柄が記載されていますので最後でお読みください。
②また、罰則もあり逮捕者もでています。
クーリングオフになれば、代金の全額返金に加え商品の返還や撤去費用を販売業者が負担しなければなりません。
さらに、クーリング・オフ権には時効があり、契約書面不備の場合にはクーリング・オフのリスクが5年間続くことになります。
恐ろしいことです。
ネット上の契約書や市販の契約書は上記の理由やクーリング・オフに対応しておらず、以下のような間違いが発見されました。
- 契約条項に足りない項目があるので、クーリンフオフされる危険性がある。
- 料金、追加料金、実費負担の設定が法律の趣旨を無視しているので、クーリング・オフされる危険性がある。
- 契約条項が最新の法律改正に対応していないので、クーリング・オフされる危険性がある。
- 契約条項の重要な部分が抜け落ちているので、クーリング・オフされる危険性がある。
- クーリング・オフ対応契約書に絶対欠かすことができない定型文の記載がない。
- 違約金条項が消費者契約法を無視している。
- 記入項目が多く契約締結時に記載ミスを起こす。
③このような間違った契約書では・・・
、
たとえクーリング・オフ期間8日が経過したとしても、5年間はいつでもクーリング・オフされてしまいます。
商品の引渡やサービスの終了後であっても、クーリング・オフを拒否することができませんので、代金の全額返金ということになります。
また市販やネット上で安い契約書を販売している業者は、契約書の修正応じてくれません。
契約書の作成・修正には、資格をもった行政書士や弁護士しか行なうことができません。依頼者にも罰則が。
特にクーリングオフに対応する契約書類に関することは、都道府県などの役所に監督権などの強い権限が与えられています。
④法律的に言いますと契約日から5年間、あなたは相手からクーリング・オフを主張されると無条件で代金の全額を返金しなければなりません。
これはクーリング・オフの行使権にも法律上の時効があることを意味します。
契約書面を受け取ってから5年間(実は、法定書面を受け取っていなければクーリング・オフが5年間)いつでも契約解除できるわけです。
契約書面と法定書面の違い何?
わけわかりませんよね。
そして、商品代金を全額返還しなければなりません。
あなたは、5年分の契約は何件ありますか?
500件ですか?
1000件ですか?
警察がガサ入れで入手した顧客名簿からお客に連絡してクーリング・オフをうながした事例もあるのです。
あなたが1000件分の商品代金の返金を求められたら廃業するしかありません。
これは、あくまでも一つの事例にすぎません。
他には、ルールを守らない業者が多いからでしょうか。
(2)契約書を作るには法律の体系的な知識が必要!
だからあなたの契約書の修正が必要
契約書を作成するには、民法の体系的な知識が絶対に必要です。
この民法の体系的な知識を学習していないことが、クーリングオフの原因となっています。
当事務所に契約書作成を依頼をされた場合のメリットは、下記のようになります。
契約締結時には、最小限の記入でミスがない契約書を作成します。
- 契約書に関する60日間の無料相談、契約書の無料修正をうけたまわります。
- お客様が納得がいくよう懇切丁寧にアドバイスいたします。
- ゆえに、法律を習得する手間を省くことが出来ます。
- 業種にあった豊富な記載例を提供いたします。
- 営業手法にあった使いやすい契約書を提供いたします。
- 契約書の記入箇所を最小限にし、記入ミスを防ぎます。
- 法律に決められた条項を盛込みます。
- 自社割賦販売にも対応いたします。
- 飛び込み営業を合法的に行えます。
- 営業力強化により競合他社より、優位に立てます。
- 注文主とトラブルにあったときに有利なります。
- 注文主からのクーリング・オフを回避することができます。
(3)特定商取引法と割賦販売法~2つの法律の理解が不可欠
特定商取引法には割賦販売法が必要
契約書を作成する上で、以下のことを考慮しなければなりません。
クーリング・オフに対応する契約書の作成は、〇〇〇〇法令が複雑に関連しあっています。
したがって、一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握が必要になります。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書では、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除が可能となる。
- 消費者契約法による契約解除は、クーリングオフ期間を経過した場合にも適用される。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性がある。