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(1)契約勧誘時の嘘は~契約が取り消されます
当事務所が作成した契約書のエピソード
ある商品を売るときに、実際の効果と違いうと言いがかりをつけられて、あとから購入者から苦情やクーリングオフなどを言われたことがあります。
訪問販売や電話販売勧誘では、いろいろな消費者トラブルが多いようです。
はじめは、なごやかな雰囲気(ふんいき)で契約締結が行われましたが、後日お客さんが態度を変えて、クレームに発展することもあります。
家族に知られて家族から商品を買ったことを反対されるようです。
高額な商品ですと、あとで契約トラブルになるケースが多いです。
このようなトラブルが起きないように、対策を講じることが大事です。
当事務所では、数々のお客様からの相談から生まれたこれらの対策に効果的なノウハウを提供いたします。
一生涯安心して営業をつづけられるメソッドを提供いたします。
(2)嘘を言って契約をさせる~事実と違うこと
嘘を言って契約をさせる事は違法です
商品やサービスを販売するとき、事業者は消費者に対して嘘や事実と違う事(虚偽の説明)を告げることにより、契約を締結してはならないとされています。
これも、特定商取引法上これらの行為は禁止されています。
この特定商取引法は事業者のウソや強引な契約行為から一般消費者を守る法律です。
また、不実告知は契約の取消事由とされています。
さらに、営業停止の行政処分の対象となっています。
そして、消費者側の証言にもとづいて行政処分が行われます。
この不実告知のトラブルが非常に多いのです。
(3)経営者様が最低限知らなければならない訪問販売営業の秘密
これから10年後生き残れる企業の条件とは、何か?
今、訪問販売を全面禁止する議論が活発です。
訪問販売は全面禁止になるのか。
全面禁止になった場合の対策はどうすればよいのか。
訪問販売を行わないビジネスモデルは検討する段階に入っています。
益々訪問営業の環境はきびしさを増しています。
実際、事前承諾のない訪問買取が一部禁止されています。
オーバートークに関するご相談は下記のメールまたはお電話にご連絡ください。
相談料は20000円です。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除は上記クーリングオフ期間を経過した場合であっても適用されます。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険